ポリ塩化ビフェニル(PCB)含有電気工作物
に係る届出について
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平成28年9月24日から、改正電気関係報告規則等を施行し、高濃度PCB含有電気工作物の使用禁止時期を明確にし、管理状況届出書(高濃度のみ)を届け出ることを義務づけました。 主な内容は以下のとおりです。 @ 使用期限の設定 現在使用中の高濃度PCB含有電気工作物(施設場所:鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、愛媛県)については、平成30年3月31日(期限)の翌日(平成30年4月1日)以降(ただし、平成31年3月31日までに当該電気工作物を廃止することが明らかな場合は、平成31年4月1日以降)、電路への施設を禁止しました。 A 高濃度PCB管理状況届出書の届け出 従来から計画的に処分を進めてきた者で、JESCOとの間で特例処分に適用する処分委託契約書を締結し、高濃度PCB含有電気工作物を使用している場合、平成30年6月30日までに監督部に届け出る必要があります。 |
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PCB含有電気工作物に係る届出様式
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