1.注意喚起・指導事項 |
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【主任技術者は選任されていますか?】 電気事業法第43条では「電気工作物を設置する者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主任技術者を選任しなければならない。」と定めており、主任技術者は工事にかかる監督を行う必要があります。 電気工作物の設置者(発注者)は電気工事期間中に主任技術者を選任していただき、電気工作物の工事にかかる監督の職務を誠実に実施していただくようお願いいたします。 自家用電気工作物に係る手続きはお済みですか?(パンフレット) 建設業者の皆様へのお願い 電気主任技術者の選任に係る設置者への周知依頼について | |
【年次点検は確実に実施していますか?】 保安規程に基づく年次点検の確実な実施について(注意喚起) | |
【工事の情報を主任技術者に共有していますか?】 電気工作物の工事、解体工事等における電気主任技術者の保安監督の必要性について(注意喚起) | |
【個別事案】 R04.03.24 使用前安全管理審査受審遅延に係る不適切事案について(注意喚起) H29.09.29 保安管理業務に係る不適切事案について(免状返納命令)(年次点検未実施及び年次点検記録のねつ造) H29.04.20 保安管理業務に係る不適切事案について(厳重注意)(年次点検未実施及び年次点検記録のねつ造) |
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【お問い合わせ先】 | |
中国四国産業保安監督部 電力安全課 〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀6番30号 (広島合同庁舎2号館4階) 電話:082-224-5742 FAX:082-224-5650 |
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