みなし設置者の取扱い
みなし設置者の取扱い
みなし設置者が主任主任技術者を選任するため、選任届出等を提出する場合には、通常の選任・兼任・許可・外部委託等の届出の際に提出する書類と併せて、下記の項目が確認できる、設置者とみなし設置者との間で交わされた契約書の写しを添付する必要があります。
- みなし設置者が維持・管理の主体であること
- みなし設置者が電気設備の技術基準に適合するために必要な措置をとる権限を与えられているか
- 「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」1.(1)①イ、ロ、ハが記載されているか
- みなし設置者が電気主任技術者及び保安規程の届出を行うことになっているか
- 電気設備に係る点検・試験をきちんと行うようになっているか
- 電気保安に関する権限・義務・責任の区分が明確であること