工事計画・使用前安全管理審査について
電気事業法施行規則に規定する電気工作物の設置又は変更の工事については、工事着手の30日前までに工事計画届出の提出が必要です。
この場合、工事の計画に従って工事が行われたこと及び技術基準に適合するものであることを確認するために、使用前自主検査を実施し、使用前安全管理審査を受審する必要があります。
工事計画届出について
電気事業法施行規則第65条に係る別表第2に掲げる工事を実施する場合、工事計画の届出が必要になります。
需要設備について
設置の工事
- 受電電圧1万ボルト以上の需要設備の設置
変更の工事
(一)遮断器
- 他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための遮断器であって、電圧1万ボルト以上のものの設置
- 他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための遮断器であって、電圧1万ボルト以上のものの改造のうち、20%以上の遮断電流の変更を伴うもの
- 他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための遮断器であって、電圧1万ボルト以上のものの取替え
(二)(一)の機器以外の機器(計器用変成器を除く)
- 電圧1万ボルト以上の機器であって、容量1万キロボルトアンペア以上又は出力1万キロワット以上のものの設置
- 電圧1万ボルト以上の機器であって、容量1万キロボルトアンペア以上又は出力1万キロワット以上のものの改造のうち、20%以上の電圧の変更又は20%以上の容量若しくは出力の変更を伴うもの
- 電圧1万ボルト以上の機器であって、容量1万キロボルトアンペア以上又は出力1万キロワット以上のものの取替え
(三)電線路
- 電圧5万ボルト以上の電線路の設置
- 電圧10万ボルト以上の電線路の1キロメートル以上の延長
- 電圧10万ボルト以上の電線路の改造であって次に掲げるもの
- 電圧の変更(昇圧に限る。)を伴うもの
- 電気方式又は回線数の変更を伴うもの
- 電線の種類又は1回線当たりの条数の変更を伴うもの
- 20%以上の電線の太さの変更を伴うもの
- 支持物に係るもの
- 地中電線路の布設方式の変更を伴うもの
- 電圧10万ボルト未満の電線路の電圧を10万ボルト以上とする改造
- 電圧10万ボルト以上の電線路の左右50メートル以上の位置変更
その他の設備
電気事業法施行規則別表第二をご覧ください。
電気事業法施行規則別表第二【e-GOV法令検索】工事計画の要否判断について
工事計画届出等又は環境アセスメントの要否の判断に係る「同一発電所」及び「同一工事」に該当するか否かの判断の目安について【経済産業省[PDF:152KB]】工事計画届出に必要な書類
工事計画届出
-
工事計画(変更)届出書
(変更の工事の場合は、変更前と変更後を記載) - 工事計画
- 工事工程表
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変更を必要とする理由書
新設でなく、需要設備等の変更の工事の場合に提出ください。 -
添付図面類
詳細は電気事業法施行規則別表第三をご覧ください。- 主要設備の配置の状況及び受電点の位置を明示した平面図及び断面図
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単線結線図
接地線については、電線の種類、太さ及び設置の種類も記載すること。 -
新技術の内容を十分に説明した書類
新技術を使用する場合に添付する。 -
電磁誘導電圧計算書
電圧10万ボルト以上の電力系統に係る中性点設置装置の工事を含む場合に添付する。 -
三相短絡容量計算書
受電設備の新設及び遮断器の設置等の場合に、受電点について計算したものを添付する。 -
短絡強度計算書
変圧器の設置等を行う場合に、機械的、熱的強度を計算したものを添付する。
(計算結果ではなく計算式等含めたもの) -
ケーブルの構造図
電圧10万ボルト以上のものに係る場合に添付する。 -
支持物の構造図及び強度計算書
電圧10万ボルト以上のものに係る場合に添付する。また、設計条件に関する説明も併せて記載する。 - 地中電線路の布設図 電圧1万ボルト以上の地中電線路について、図面のみでその内容が明確に判断できるものを添付する。
工事計画変更届出
届出を行った工事計画を変更する場合であって、その変更の内容が電気事業法施行規則別表2の下欄に掲げる工事の場合は、工事計画変更届出書を提出すること。
- 工事計画(変更)届出書
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工事計画
変更に係る電気工作物の種類に応じて変更前と変更後を記載。 -
工事工程表
工事種別ごとの工程表を添付する。 - 変更を必要とする理由書
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添付図面類
変更する図面類。
工事計画の届出時期
工事着手の30日前までに工事計画届出の提出が必要です。
使用前安全管理審査について
使用前自主検査の実施時期
使用前自主検査は、工事の計画に係るすべての工事が完了した時に実施します。
使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈
工事の計画に従って工事が行われたこと及び技術基準に適合するものであることを確認するために、使用前自主検査及び使用前自己確認の方法について、解釈が定められていますのでご確認ください。
電気事業法施行規則第73条の4に規定する使用前自主検査及び規則第76条に規定する使用前自己確認の方法の解釈【経済産業省[PDF:1.53MB]】使用前自主検査要領書の作成
検査体制の構築や検査方法等を明確にするため、使用前自主検査要領を作成していただき、手順に従い、確実に検査を実施していただく必要があります。使用前安全管理審査に係る審査基準をご確認のうえ、使用前自主検査を行ってください。
使用前・定期安全管理審査実施要領【経済産業省[PDF:1.34MB]】使用前安全管理審査の申請
使用前自主検査の実施後、記録の整理を行った上で、使用前安全管理審査を申請いただきます。
電気事業法に基づく安全管理審査は、電気事業法施行規則の改正に伴い、令和5年3月20日から登録安全管理審査機関に対して申請を行うようになりました。詳細は経済産業省ウェブサイトをご覧ください。