水力発電設備の工事計画届出書について
水力発電所の設置又は変更の工事がある場合で以下の項目に該当があった場合は、工事計画を届け出なければなりません。 届出が受理された日から30日を経過した後でなければ工事着工できません。
工事計画届出が必要な範囲
電気事業法施行規則別表第2に該当するもの(一例を記載。詳しくは別表第2をご覧ください)
別表第2【e-GOV】設置の工事
- 発電所の設置(小型のもの又は特定の施設内に設置されるものであって別に告示するものを除く)
変更の工事
(一)発電設備の設置(ユニットの増設等)
- 発電所の設置(小型のもの又は特定の施設内に設置されるものであって別に告示するものを除く)
(二)(一)以外のものの設置、改造、取替え(個別の機器の変更の工事等)
- ダム、取水設備、沈砂池、導水路、放水路、ヘッドタンク、サージタンク、水圧管路、水車、揚水用ポンプ、貯水池又は調整池
工事計画届出に必要な書類
- 工事計画届出書
- 工事計画(変更に係る電気工作物の種類に応じて変更前と変更後を対照に記載)
- 工事工程表(工事種別ごとの工程表を添付)
- 変更を必要とする理由書(工事の内容が変更の工事に係る場合は、その変更を必要とする理由を記載したものを添付する。新設の場合は不要)
- 添付図面類(詳細は電気事業法施行規則別表第3をご覧ください。)
別表第3【e-GOV】 - 技術基準適合比較表
工事計画を変更する場合
届出を行った工事計画を完成するまでの期間内において変更する場合であって、その変更の内容が電気事業法施行規則別表第2の下欄に掲げる工事を伴う場合は、それぞれ工事計画変更届出書を提出すること。
別表第2【e-GOV】