水力発電設備の関係告示・通達等
技術基準関係
主任技術者関係
事業者検査関係
安全管理審査関係
その他
- 電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第四十八条第四項第三号ロの特定の施設内に設置される水力発電設備、第五十二条第一項の表第一号、第四号及び第六号並びに別表第二の発電所の項第一号下欄の1(1)の小型の水力発電所又は特定の施設内に設置される水力発電所、同条第一項の表第二号及び第五号並びに別表第二の発電所の項第一号下欄の1(2)の小型の汽力を原動力とする火力発電所、同条第一項の表第二号及び第六号の小型のガスタービンを原動力とする火力発電所、第五十六条の表第四号及び第五号の小型の水力設備又は特定の施設内に設置される水力設備、同表第六号及び第七号の小型の汽力を原動力とする火力設備及び小型のガスタービンを原動力とする火力設備、第七十九条第一号及び第九十四条第六号の液化ガスを熱媒体として用いる小型の汽力を原動力とする火力発電所、別表第二の発電所の項第二号(一)下欄の(1)の小型の水力発電所の発電設備又は特定の施設内に設置される水力発電所の発電設備並びに同号(一)下欄の(2)の小型の汽力を原動力とする火力発電所の発電設備(経済産業省告示第99号) [最終改正日:R03.03.31]【経済産業省[PDF:99.7KB]】
- 電気事業法における「ダム」の取扱いについて[最終改正日:H24.11]【経済産業省[PDF:131KB]】