グローバルナビへ移動 ハンバーガーメニューボタンへ移動 メインコンテンツへ

名称等変更・地位承継・廃止等について

その他、会社名等の変更や、電気工作物を譲渡した時や廃止した時などにも手続きが必要です。

会社名等の変更について

会社の社名や事業場名称を変更する場合は、保安規程の変更届出を提出ください。
また、ばい煙(騒音・振動)発生施設を有する場合は、ばい煙発生施設等に関する変更届出書の提出が必要です。

電気工作物の地位承継について

法人の合併・分割に伴い、自家用電気工作物の設置者たる地位を承継した場合は、届出が必要です。

電気工作物の廃止

自家用電気工作物を設置する事業場を廃止又は売却した場合は、廃止報告書の提出が必要です。

使用開始届出について

電気事業法第48条第1項の規定による届出(工事計画届出)に係る自家用電気工作物を他から購入等して使用する場合は、使用開始届出が必要です。

関連トピック

業務案内

資料・統計

お問い合わせ先

ページトップへ