名称等変更・地位承継・廃止等について
その他、会社名等の変更や、電気工作物を譲渡した時や廃止した時などにも手続きが必要です。
会社名等の変更について
会社の社名や事業場名称を変更する場合は、保安規程の変更届出を提出ください。
また、ばい煙(騒音・振動)発生施設を有する場合は、ばい煙発生施設等に関する変更届出書の提出が必要です。
電気工作物の地位承継について
法人の合併・分割に伴い、自家用電気工作物の設置者たる地位を承継した場合は、届出が必要です。
電気工作物の廃止
自家用電気工作物を設置する事業場を廃止又は売却した場合は、廃止報告書の提出が必要です。
使用開始届出について
電気事業法第48条第1項の規定による届出(工事計画届出)に係る自家用電気工作物を他から購入等して使用する場合は、使用開始届出が必要です。
- 3. 自家用電気工作物使用開始届出書
- 受電電圧1万V以上の需要設備を譲り受けた場合
- ばい煙(騒音・振動)発生施設に該当する自家用電気工作物を譲り受けた場合