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移動用電気工作物の取扱いについて

移動用電気工作物の取扱いについて

建設工事現場等で使用する移動用電気工作物に関する手続きの方法については、こちらをご確認ください。
出力10kW以上の内燃力を原動力とする移動用発電設備等は自家用電気工作物に該当し、電気事業法の規制を受け、国への手続き等を行う必要があります。

移動用電気工作物の取扱いについて(令和5年3月20日改正)【経済産業省[PDF:119KB]】

主な手続き

  1. 保安規程の制定(電気事業法第42条)
  2. 電気主任技術者の選任(電気事業法第43条)

申請に必要な書類(様式)

記載例を提示しますので、各手続きの参考にしてください。

  1. 保安規程(記載例)
  2. 選任届出(記載例)(有資格者(※)を選任する場合)
  3. 選任許可(記載例)(無資格者を選任する場合)
  4. 免状、卒業証明書、単位取得証明書等、資格を証明する書類の写し
  5. 社員であることを確認できる書類社員であることを確認できる書類社員であることを確認できる書類社員であることを確認できる書類社員であることを確認できる書類

ここでいう有資格者とは、第1種、第2種又は第3種電気主任技術者免状を有している者のことです。それ以外の者は無資格者であり、無資格者を選任する場合は国の許可を受ける必要があります(選任許可)。
選任許可の基準については、以下のとおりです。

許可主任技術者の要件

電気主任技術者免状の交付を受けていない人を選任する場合の要件は、「主任技術者制度の解釈及び運用」の2.(1)② のイ~ホの要件を満たすものです。
また、上記以外に同等以上の知識及び技能を有する者(2.(1)② ト)としては次のとおりです。

【(一社)日本内燃力発電設備協会】

  • 可搬型発電設備専門技術者資格
  • 自家用発電設備専門技術者資格(ただし、「K(据付工事)」及び「M(保全部門)」保持者に限る。)

【(一社)日本建設機械レンタル協会】

  • 可搬型発電機整備技術者資格
主任技術者制度の解釈及び運用【経済産業省[PDF:480KB]】

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