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発電所の使用前安全管理審査について

発電所の使用前安全管理審査について

工事計画届出を提出した者は、その使用の開始前に事業用電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、保管することが義務づけられており、その確認のため、登録安全管理審査機関が使用前安全管理審査を行います。(内燃力発電所、非常用予備発電装置、ばい煙発生施設等は除く)
申請方法は、登録安全管理審査機関にお問い合わせください。
また、詳細な検査項目は「使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈」を参照してください。
なお、使用前安全管理審査を初めて受ける組織は保安規程の変更が必要となる場合があります。

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