保安規程について
電気事業法第42条に基づき、事業用電気工作物を設置する者は、事業場又は設備ごとに電気工作物の工事・維持及び運用に関する保安を確保するため、保安規程を策定し、遵守しなければなりません。
また、保安規程を変更したときは、遅滞なく保安規程の変更届出を提出しなければなりません。
保安規程に定める事項(電気事業法施行規則第50条)
- 電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
- 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること。
- 電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること。
- 電気工作物の運転又は操作に関すること。
- 発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。
- 災害その他非常の場合にとるべき措置に関すること。
- 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安についての記録に関すること。
- 電気工作物の法定事業者検査に係る実施体制及び記録の保存に関すること。
- その他電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項。
書類の提出時期
自家用電気工作物を新たに設置する場合には、その工事に係る技術基準の適合状況等を確認するなど、工事の保安を監督する必要があるため、その工事の開始前に電気主任技術者を選任と保安規程の策定を行い、遅滞なく届け出る必要があります。
保安規程の変更
下記に示す事案が発生し、保安規程を変更した場合には遅滞なく届出をする必要があります。
保安規程変更届出を必要とする主な事例は次のとおりです。
- 会社名又は事業場名を変更した場合。
(ただし、法人における会社名変更については登記名義変更を伴うものに限り、法人格の変更((株)→(有)への変更等)等により登記そのものを変更した場合は廃止報告書並びに新設の手続となります。) - 保安に関する組織、業務分掌、指揮命令系統等の社内保安体制を変更した場合。
- 発電所(火力、太陽電池、燃料電池)又は非常用発電機を設置した場合。
- 電力会社との責任、財産分界点を変更した場合。
- 自家用構内を拡張又は縮小した場合。
- 外部委託法人等に委託していたのを、自社から電気主任技術者を出すように変更した場合、またはその逆の場合。
- 電気主任技術者を自社で選任していたのを、ビル管理会社から選任した場合、その逆の場合。
- 法定事業者検査を初めて実施する場合。