太陽電池発電設備の工事計画届出書
電気工作物の設置又は変更の工事がある場合で以下の項目に該当があった場合は、工事計画を届け出なければなりません。 届出が受理された日から30日を経過した後でなければ工事着工できません。
工事計画届出が必要な範囲
電気事業法施行規則別表第2に該当するもの(一例を記載。詳しくは別表第2をご覧ください)
別表第2【e-GOV】設置の工事
- 出力2,000kW以上の発電所の設置
変更の工事
(一)発電設備の設置(ユニットの増設等)
- 出力2,000kW以上の発電所の設置
(二)(一)以外のものの設置、改造、取替え(個別の機器の変更の工事等)
- 出力2,000kW以上の太陽電池の取替え
- 出力2,000kW以上の太陽電池の改造で20%以上の電圧変更又は、支持物の強度変更を伴うもの
- 出力2,000kW以上の太陽電池の修理で支持物の強度に影響を及ぼすもの
工事計画届出に必要な書類
- 工事計画届出書
- 工事計画(変更に係る電気工作物の種類に応じて変更前と変更後を対照に記載)
- 工事工程表(工事種別ごとの工程表を添付)
- 変更を必要とする理由書(工事の内容が変更の工事に係る場合は、その変更を必要とする理由を記載したものを添付する。新設の場合は不要)
- 添付図面類(詳細は電気事業法施行規則別表第3をご覧ください。)
別表第3【e-GOV】 - 技術基準適合比較表
構造設計に関しては、太陽光発電システムの信頼性・安全性向上に関するガイドラインを参照ください。
太陽光発電システムの信頼性・安全性向上に関するガイドライン工事計画を変更する場合
届出を行った工事計画を完成するまでの期間内において変更する場合であって、その変更の内容が電気事業法施行規則別表第2の下欄に掲げる工事を伴う場合は、それぞれ工事計画変更届出書を提出すること。
別表第2【e-GOV】
工事計画届出等又は環境アセスメントの要否の判断に係る「同一発電所」及び「同一工事」に該当するか否かの判断の目安については以下に示すとおりです。
これらの内容はあくまで目安であり、個別事例については、具体的な経緯を踏まえ判断を行うため、事業者において判断を悩む場合については、所管の監督部、本省電力安全課へお問い合わせください。
「同一発電所」の判断の目安
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同一構内の又は近接性
複数の発電機が一般人が自由に立ち入ることが内容に管理されている。その際、本来同一であると考えられる区域において、公共の安全確保上必要ないのに、設備間を柵・塀で区切ったり、私道を設けようとする場合は同一構内と扱う。 -
管理の一体性
的な設置者や事実上の管理主体が同一である等、管理が同一者によるものであるかどうか。 (設置者が事実上別であっても管理主体が同一の場合は同一と見なす) -
設備の結合性
複数の発電設備が同一の変圧器、開閉所、送電線路などを共有しているかどうか。(太陽光電池発電に関しては①、②を補完するものとして考慮する)
「同一工事」の判断の目安
同一工事に該当するか否かの判断については、工事に連続性が認められるか否かである。(工事期間が重複若しくは連続、比較的短期間のスパンで行われる場合)ただし、計画当初から予定されていたものでないと認められる場合は、同一工事に該当しない。