風力発電設備の工事計画届出書について
電気工作物の設置又は変更の工事がある場合で以下の項目に該当があった場合は、工事計画を届け出なければなりません。
届出が受理された日から30日を経過した後でなければ工事着工できません。
工事計画届出が必要な範囲
電気事業法施行規則別表第2に該当するもの(一例を記載。詳しくは別表第2をご覧ください)
別表第2【e-GOV】設置の工事
- 出力五百キロワット以上の発電所の設置
変更の工事
1 出力五百キロワット以上の発電設備に係る風力機関の設置
2 出力五百キロワット以上の発電設備に係る風力機関の改造であって、次に掲げるもの
- (1) 回転速度の変更又は五パーセント以上の出力の変更を伴うもの
- (2) 風車又は支持物の強度の変更を伴うもの
- (3) 調速装置又は非常調速装置の種類変更を伴うもの
3 出力五百キロワット以上の発電設備に係る風力機関の取替え
4 出力五百キロワット以上の発電設備に係る風力機関の修理であって、次に掲げるもの
- (1) 調速装置又は非常調速装置の取替え
- (2) 風車又は支持物の強度に影響を及ぼすもの
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工事計画届出に必要な書類
- 工事計画届出書
- 工事計画(変更に係る電気工作物の種類に応じて変更前と変更後を対照に記載)
- 工事工程表(工事種別ごとの工程表を添付)
- 変更を必要とする理由書(工事の内容が変更の工事に係る場合は、その変更を必要とする理由を記載したものを添付する。新設の場合は不要)
- 添付図面類(詳細は電気事業法施行規則別表第3をご覧ください。)
別表第3【e-GOV】 - 技術基準適合比較表
環境影響評価の対象となる特定対象事業に係る届出の際には、「評価書に従っている環境の保全のための措置に関する説明書」を添付して届出することが規定されています。
工事計画書の添付資料である環境影響評価に係る説明書(フォーマット・記載例)【経済産業省】工事計画を変更する場合
届出を行った工事計画を完成するまでの期間内において変更する場合であって、その変更の内容が電気事業法施行規則別表第2の下欄に掲げる工事を伴う場合は、それぞれ工事計画変更届出書を提出すること。
別表第2【e-GOV】
