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風力発電設備の定期安全管理審査と定期事業者検査について

電気事業法施行規則第94条で定める電気工作物(風力機関(出力500kW以上の発電設備))については、経済産業省令で定める時期に定期事業者検査を行い、その結果を記録し、その実施に係る体制について確認を行うため、登録安全管理審査機関にて定期安全管理審査を受審しなければならない。

登録審査機関一覧は、こちらをご覧ください。

定期事業者検査を行う時期
(電気事業法施行規則第94条の2)

風力機関及びその付属設備、発電機、変圧器並びに電力用コンデンサーについての定期事業者検査は、運転開始された日又は、定期事業者検査が終了した日以降3年を超えない時期に受審してください。

定期事業者検査の方法
(電気事業法施行規則第94条の3)

  1. 開放、分解、非破壊検査その他の各部の損傷、変形、摩耗及び異常の発生状況を確認するために十分な方法
  2. 試運転その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法

詳細な検査項目はこちらをご覧ください。

電気事業法施行規則第94条の3第1項第1号及び第2号に定める定期事業者検査の方法の解釈【経済産業省[PDF:317KB]】

定期安全管理審査の受審期間
(電気事業法施行規則第94条の5)

  • 直近の法第55条第6項において準用する法第50条の2第7項の通知において、定期事業者検査の実施につき十分な体制がとられており、かつ、保守管理に関する十分かつ高度な取組を実施していると評定された組織は、当該通知を受けた日から6年3月を越えない時期
  • 上記、以外の組織は、前回通知を受けた日から3年3月を越えない時期

定期安全管理審査の受審は登録審査機関でおこなってください。

登録安全管理審査機関連絡先一覧(令和5年7月3日現在)【経済産業省】

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