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申告等

産業保安の申告

中国四国産業保安監督部では、事業者による法令違反行為等を早期に発見することにより産業保安の向上を図ることを目的として、産業保安に係る申告を受け付けております。
申告の対象となる内容は、産業保安法令(注)の規定に違反する事実です。申告処理の全体概要については、「産業保安申告処理要領」をご参照ください。

産業保安申告処理要領

(注)鉱山保安法、火薬類取締法、高圧ガス保安法、ガス事業法、電気工事士法、電気事業法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律、電気工事業の適正化に関する法律、熱供給事業法、金属鉱業等鉱害対策特別措置法 、石油コンビナート等災害防止法及び特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律

情報提供内容について

申告の処理を円滑に進めていく観点から、申告のご連絡をいただく際には、以下の点のうちできるだけ多くのことにつき、情報提供いただくようお願いいたします。

  1. 申告意思の確認

    申告案件につきご連絡を頂いた際には、まず申告として取り扱ってよいかどうか、当方から確認いたします。この点にご同意頂ける場合には、運用要領に沿って申告案件の処理をさせていただきます。

  2. 発生又は発見年月日

  3. 該当施設及び場所

    当部が、申告を受付けた後で、申告内容が当部の所管に係るものでないと判断した場合につきまして、申告者の連絡先を当方で承知している場合は、申告者に対し、担当部署名・連絡先をご連絡いたします。その上で、申告者からの要望があれば、担当部署に対し、申告のあった事実につき伝達いたします。
    なお、申告者の連絡先を当方で承知していない場合は、担当部署に申告のあった事実につき速やかに伝達いたします。

  4. 法律違反や安全に関する問題の有無

  5. 申告内容について知った経緯

  6. 内容を裏付ける資料の有無

  7. 他に申告内容を知っている人の有無

  8. 申告の理由又は動機

  9. 申告内容に関して職場の上司等に話したかどうか

  10. 当部以外に申告内容を連絡したかどうか(連絡をする予定の有無を含む。)

  11. ご連絡先

    申告者からお聞きした内容のみによっては申告案件に係る調査方針を検討することが困難と判断する場合は、申告内容の更なる明確化のため、必要に応じて、申告者に対して更に申告の内容につき照会させていただくことがあります。
    当部は、受け付けた申告案件の処理に当たり、申告者の意図に反する形で申告者の個人情報が流出することのないよう、万全の注意を払います。
    ただし、例えば、申告する方が、当部が行う申告案件に関する調査の過程で自分が特定されても差し支えない、との意思を文書にてお示しいただいている場合には、この限りではありません。

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の通報

平成29年12月15日付けで「経済産業省における外部の労働者からの公益通報の処理手続に関する訓令」が改正されました。これにより「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」の違反事案に関する通報についても受け付けることとなりました。

経済産業省における外部の労働者からの公益通報の処理手続に関する訓令【経済産業省】

申告等の方法及び受付窓口

電話による申告の場合

電力安全課
082-224-5742
  • 電気事業法
  • 電気工事士法
  • 電気工事業の適正化に関する法律
保安課
082-224-5749
  • 火薬類取締法
  • 高圧ガス保安法
  • 石油コンビナート等災害防止法
  • ガス事業法
  • 熱供給事業法
  • 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律
  • 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
鉱山保安課
鉱害防止課
082-224-5755
082-224-5757
  • 鉱山保安法
  • 金属鉱業等鉱害対策特別措置法(鉱害防止課)
  • 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(鉱害防止課)

電子メールによる申告の場合

担当課名を記入の上、下記のメールアドレスまでお送りください。

郵送による申告の場合

担当課名を記入の上、下記の宛先までお送りください。

〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀6-30
中国四国産業保安監督部 ○○○○課 申告担当あて
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