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免状交付に必要な学歴及び必要経験年数

ボイラー・タービン主任技術者の場合

ボイラー・タービン主任技術者免状交付を受けるためには、以下の表にまとめる学歴及び必要経験年数が必要になります。
第1種の必要経験年数は卒業後のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に係わった年数です。[ ]の年数は、必要年数のうち発電用の設備(電気工作物に限る。以下同じ。)に係わった年数で、( )の年数は[ ]のうち圧力5,880キロパスカル以上の発電用の設備に係わった年数です。
第2種の必要経験年数は卒業後のボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は、燃料電池設備(最高使用圧力が98キロパスカル以上のもの)の工事、維持又は運用に係わった年数です。[ ]の年数は、必要年数のうち発電用の設備に係わった年数です。
8に該当する者の必要経験年数は、免許等の交付を受けた後の年数です。

1.学校教育法による大学(機械工学)、(又はこれと同等以上の教育施設)

第1種
[6年(3年)]
第2種
[3年]

2.学校教育法による大学、(又はこれと同等以上の教育施設)

第1種
10年[6年(3年)]
第2種
5年[3年]

3.学校教育法による短期大学(機械工学)若しくは高等専門学校(機械工学)、(又はこれと同等以上の教育施設)

第1種
[8年(4年)]
第2種
[4年]

4.学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校、(又はこれと同等以上の教育施設)

第1種
12年[8年(4年)]
第2種
6年[4年]

5.学校教育法による高等学校(機械工学)、(又はこれと同等以上の教育施設)

第1種
[10年(5年)]
第2種
[5年]

6.学校教育法による高等学校、(又はこれと同等以上の教育施設)

第1種
14年[10年(5年)]
第2種
7年[5年]

7.学校教育法による中学校、(又はこれと同等以上の教育施設)

第1種
20年[15年(10年)]
第2種
12年[10年]

8.一級海技士(機関)、特急ボイラー技士、熱管理士、又は、技術士(機械部門に限る)の2次試験合格者

第1種
[6年(3年)]
第2種
[3年]

ダム水路主任技術者の場合

ダム水路主任技術者免状交付を受けるためには、以下の表にまとめる学歴及び必要経験年数が必要になります。
第1種の必要経験年数は卒業後の水力設備又は、水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用に係わった年数です。( )の年数は、必要年数のうち15m以上の発電用のダムに係わった年数です。
第2種の必要経験年数は卒業後の水力設備又は、水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用に係わった年数です。[ ]の年数は、必要年数のうち水力設備に係わった年数です。

1.学校教育法による大学・短期大学・高等専門学校(土木工学)、又はこれと同等以上の教育施設

第1種
5年(3年)
第2種
3年[3年]

2.学校教育法による大学・短期大学・高等専門学校(土木工学以外)、又はこれと同等以上の教育施設

第1種
7年(3年)
第2種
5年[3年]

3.学校教育法による大学・短期大学・高等専門学校 【講習受講】、又はこれと同等以上の教育施設

第1種
3年(3年)
第2種
3年[3年]

4.学校教育法による高等学校(土木工学)、又はこれと同等以上の教育施設

第1種
7年(3年)
第2種
5年[3年]

5.学校教育法による高等学校(土木工学以外)、又はこれと同等以上の教育施設

第1種
9年(3年)
第2種
7年[3年]

6.学校教育法による高等学校 【講習受講】、又はこれと同等以上の教育施設

第1種
5年(3年)
第2種
3年[3年]

7.学校教育法による中学校

第1種
12年(3年)
第2種
10年[3年]

8.学校教育法による中学校 【講習受講】

第1種
8年(3年)
第2種
6年[3年]
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