免状交付に必要な学歴及び必要経験年数
ボイラー・タービン主任技術者の場合
ボイラー・タービン主任技術者免状交付を受けるためには、以下の表にまとめる学歴及び必要経験年数が必要になります。
第1種の必要経験年数は卒業後のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に係わった年数です。[ ]の年数は、必要年数のうち発電用の設備(電気工作物に限る。以下同じ。)に係わった年数で、( )の年数は[ ]のうち圧力5,880キロパスカル以上の発電用の設備に係わった年数です。
第2種の必要経験年数は卒業後のボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は、燃料電池設備(最高使用圧力が98キロパスカル以上のもの)の工事、維持又は運用に係わった年数です。[ ]の年数は、必要年数のうち発電用の設備に係わった年数です。
8に該当する者の必要経験年数は、免許等の交付を受けた後の年数です。
1.学校教育法による大学(機械工学)、(又はこれと同等以上の教育施設)
- 第1種
- [6年(3年)]
- 第2種
- [3年]
2.学校教育法による大学、(又はこれと同等以上の教育施設)
- 第1種
- 10年[6年(3年)]
- 第2種
- 5年[3年]
3.学校教育法による短期大学(機械工学)若しくは高等専門学校(機械工学)、(又はこれと同等以上の教育施設)
- 第1種
- [8年(4年)]
- 第2種
- [4年]
4.学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校、(又はこれと同等以上の教育施設)
- 第1種
- 12年[8年(4年)]
- 第2種
- 6年[4年]
5.学校教育法による高等学校(機械工学)、(又はこれと同等以上の教育施設)
- 第1種
- [10年(5年)]
- 第2種
- [5年]
6.学校教育法による高等学校、(又はこれと同等以上の教育施設)
- 第1種
- 14年[10年(5年)]
- 第2種
- 7年[5年]
7.学校教育法による中学校、(又はこれと同等以上の教育施設)
- 第1種
- 20年[15年(10年)]
- 第2種
- 12年[10年]
8.一級海技士(機関)、特急ボイラー技士、熱管理士、又は、技術士(機械部門に限る)の2次試験合格者
- 第1種
- [6年(3年)]
- 第2種
- [3年]
ダム水路主任技術者の場合
ダム水路主任技術者免状交付を受けるためには、以下の表にまとめる学歴及び必要経験年数が必要になります。
第1種の必要経験年数は卒業後の水力設備又は、水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用に係わった年数です。( )の年数は、必要年数のうち15m以上の発電用のダムに係わった年数です。
第2種の必要経験年数は卒業後の水力設備又は、水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用に係わった年数です。[ ]の年数は、必要年数のうち水力設備に係わった年数です。
1.学校教育法による大学・短期大学・高等専門学校(土木工学)、又はこれと同等以上の教育施設
- 第1種
- 5年(3年)
- 第2種
- 3年[3年]
2.学校教育法による大学・短期大学・高等専門学校(土木工学以外)、又はこれと同等以上の教育施設
- 第1種
- 7年(3年)
- 第2種
- 5年[3年]
3.学校教育法による大学・短期大学・高等専門学校 【講習受講】、又はこれと同等以上の教育施設
- 第1種
- 3年(3年)
- 第2種
- 3年[3年]
4.学校教育法による高等学校(土木工学)、又はこれと同等以上の教育施設
- 第1種
- 7年(3年)
- 第2種
- 5年[3年]
5.学校教育法による高等学校(土木工学以外)、又はこれと同等以上の教育施設
- 第1種
- 9年(3年)
- 第2種
- 7年[3年]
6.学校教育法による高等学校 【講習受講】、又はこれと同等以上の教育施設
- 第1種
- 5年(3年)
- 第2種
- 3年[3年]
7.学校教育法による中学校
- 第1種
- 12年(3年)
- 第2種
- 10年[3年]
8.学校教育法による中学校 【講習受講】
- 第1種
- 8年(3年)
- 第2種
- 6年[3年]