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よくある質問

各種手続きやご相談等において、特にお問い合わせの多い内容についてご案内しています。
電話でのお問い合わせの前に、該当の内容がないかご一読いただきますよう、よろしくお願いいたします。

一般事項

  • 提出は郵送でも可能ですか?

    郵送でも可能です。

  • 電力安全課の窓口の場所はどこにありますか?

    広島市中区上八丁堀6-30 合同庁舎2号館4階 電力安全課です。

  • 電話によるお問い合わせ時間は?

    午前は9:00~12:00、午後は13:00~17:00となっております。

  • 代表者以外の提出は可能ですか?

    委任状を作成いただくことにより、提出が可能です。既にご提出されている場合には、委任状のコピーを同封してください。
    なお、委任する側・される側に変化が無い限りは、その委任状は有効ですが、どちらかに異動があった場合は新しい委任状が必要です。

  • 法律において「遅滞なく届出」とありますが、どのくらいの期間で届出を行えばよいのですか?

    明確な定義はありませんが、届出を必要とする事案が発生した時点から、できるだけ早く手続きを行ってください。
    当部での運用上の目安として、「1ヶ月以内」と御案内させていただいております。

  • 書類は何部必要ですか?

    提出は一部です。ただし、控えが必要であれば、副本(控え)と切手を貼った返信用を同封の上、郵送してください。
    なお、保安ネットであれば、インターネット上で受領確認が可能です。

  • 書類中の日付欄は空けておいていいのですか?

    日付欄は、記載欄に応じた日付を全て記入済みの状態でご提出ください。

  • 届出書類に代表者印、個人印の押印は必要ですか?

    令和2年12月28日に施行されました「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令」により、各種届出に対する代表者印及び個人印の押印は不要となっております。
    ただし、必要書類に含まれる契約書・実務経歴証明書など、押印が必要な書類もございますので、ご注意ください。

  • 保安ネット「簡易申請」により提出した場合、受付が完了したことはどうやって分かるのですか?

    受付完了後、利用者には、申請を受付した旨がメールで通知されます。

  • 書類は持参した方がよいのでしょうか? 郵送してもいいですか?

    郵送での受付もしています。
    また、ご持参される場合には担当者が不在の場合もありますので、事前にご連絡をお願いいたします。

自家用電気工作物について

  • 手続きの提出方法を教えてください。

    現在、インターネットを利用した電子申請(保安ネット)を標準的な提出方法としております。
    保安ネット対象外手続きや電子申請ができない事情がある場合については、郵送での提出も承っております。紙申請で提出される際には、不備補正の連絡が取れるようにご担当者様の氏名と電話番号を送付状等に記載の上、郵送をお願いいたします。

  • 郵送物の到達確認をしたいのですが可能ですか?

    お電話やメールによる郵送物の到達確認については回答いたしかねます。郵送物の弊部への到達確認を必要とする場合、郵便追跡サービスのある書留等をご利用ください。

  • 手続きの提出に事前確認は必要ですか?

    現在、インターネットを利用した電子申請(保安ネット)を標準的な提出方法としておりますので、主任技術者の選任解任届出や保安規程変更届出などの手続きについては、紙書類の事前確認は行っておりません。保安ネット、もしくは郵送にてご提出ください。
    工事計画届出(届出に関する相談も含む。)や、電気管理技術者、保安業務従事者の資格審査、電気保安法人の要件確認については、 事前確認が必要なため、ご連絡をお願いします。

  • 保安ネットの操作方法について分からない点がある場合はどうすれば良いですか?

    保安ネット内の「よくあるご質問」をご確認いただき、不明点が解消できなければ下記ヘルプデスクにお問い合わせください。
    保安ネット ヘルプデスク 電話:050-2018-8381(受付時間:平日9時~18時)

  • 保安ネットで提出した案件を取下げするにはどうしたら良いですか?

    電気事業法の手続を取下げる場合は、保安ネット上のお問合せ入力フォームより、管理番号、手続名、事業場名を記載の上、ヘルプデスクまでご依頼ください。(保安ネットのトップページをご確認ください)

  • 保安規程変更届出について、「主任技術者の変更」や「法人代表者の変更」が生じた場合に提出は必要ですか?

    必要ありません。但し、これらの変更により保安管理体制(組織図等)に変更があった場合は、届出が必要となります。
    なお、環境関連施設がある場合は、法人代表者の変更に関して、別途手続きが必要です。

  • 新設する自家用電気工作物の主任技術者はいつ選任する必要がありますか?

    自家用電気工作物の設置者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主任技術者を選任しなければならない と定められています。(電気事業法第43条)そのため、電気工作物の工事に着手する時までには、主任技術者が選任されている必要があり、その選任された主任技術者の監督の下で、工事を進めていただく必要があります。
    また、主任技術者選任の届出は、選任後遅滞なくお届けください。

  • 主任技術者の執務形態にある「専任」「兼任」「兼務」の違いは何ですか?

    専任:選任された事業場に常時勤務し、主任技術者としての職務を行う形態。
    兼任:既に選任されている事業場に加え、別の事業場の主任技術者の職務を行う形態。
    兼務:既に選任されている事業場は無いが、常時勤務する事業場とは別の事業場の主任技術者として選任される形態。
    ※許可主任技術者は専任のみです。設置者以外の者(管理会社、派遣会社等)から主任技術者を選任する場合、兼務の執務形態をとることはできません。

  • どのような場合に、保安規程変更届出を提出する必要がありますか?

    保安規程の条文及び添付別図・表を変更した場合には、必ず届出が必要になります。主任技術者の変更により保安に係る組織に変更があった場合も届出が必要となります(変更が無い場合は不要です)。誤記の修正や単なる部署名の変更の場合は不要です。

  • 会社が分割又は合併した場合、どのような手続きが必要ですか?

    「事業用電気工作物設置者地位承継届出書」が必要となります。

  • 設置者名称(会社名)や事業場名称が変更した場合、どんな手続きが必要ですか?

    「保安規程変更届出」が必要です。また、ばい煙発生施設を有する場合は「氏名変更届出」も併せて必要です。

  • 事業場を移転してはいないが、番地等に変更があった場合、どんな手続きが必要ですか?

    「保安規程変更届出」が必要です。また、ばい煙発生施設を有する場合は「氏名変更届出」も併せて必要です。

  • 他の監督部管轄地域で管理技術者をしており、中国管内で管理技術者をしたい場合、どんな手続きが必要ですか?

    当部への登録が必要です。資格審査を受けた監督部へ提出した書類一式をご用意の上、電力安全課にお問い合わせください。

  • 電気管理技術者(保安業務従事者)になるために必要な手続きの方法を教えてください。

    「電気保安法人等の要件確認のための手続き書類」ページを参照の上、必要書類をメールにて送付してください。事前確認が終了後、郵送による本提出を行っていただきます。
    電気保安法人等の要件確認のための手続き書類

使用前自己確認結果届出書について(太陽電池発電所関係)

  • 使用前自己確認結果届出書が受理されてから許可証のようなものは発行されるのか。

    使用前自己確認結果届出書の受理が完了しても、許可証などの受理を証明する書類は発行されません。
    なお、届出書の表紙のみ(控え)、返信用封筒(切手を貼り、宛て先を書いたもの)及び受理印が必要の旨の送付状が同封されている場合、内容に問題が無く受理がされた時点で、表紙に受理印を押して返送しております。これらがない場合は、受理印を押して返送しておりませんのでご了承ください。

  • 提出に必要な書類は?

    「太陽電池発電設備の使用前自己確認について」ページをご覧ください。こちらで記載している書類以外(例えば、検査報告書)は不要になります。
    使用前自己確認結果届出書

  • 添付書類の発電所の概要を明示した地形図とはどのようなものを添付すればよいか?

    発電所とその周辺の立地が分かる縮尺の地形図を添付してください。(インターネット上の地図アプリのスクリーンショットなどでも可。)

  • 添付書類の主要設備の配置の状況を明示した平面図及び断面図とはどのようなものを添付すればよいか?

    平面図は、発電所を真上から見たもので、すべてのパネルの位置が分かる図です。断面図は、パネルを真横から見た図です。
    なお、屋根置き太陽電池の場合、「屋根面からパネル上部」までの構造が確認できるものとしてください。(建物部分の断面図は必要ありません。)

  • 既設の太陽電池発電所にパネル等の増設を検討しているが、この場合、使用前自己確認結果届出書の提出が必要か。

    電気事業法施行規則別表第7第3号をご確認ください。こちらで定められている条件に該当する場合、使用前自己確認結果届出書の提出が必要になります。
    電気事業法施行規則【e-GOV】

  • PPA事業で高圧受電の建物の屋根上に太陽電池発電設備または太陽電池発電所を設置するが、これらの手続き上の設置者は誰になるか?

    屋根上太陽電池発電設備および屋根上太陽電池発電所はPPA事業であっても、高圧受電の建物の設置者がこれらの設置者になります。ただし、太陽電池発電所の出力が50kW以上であり、建物側と屋根上太陽電池発電所の間に責任分界点を設けることで屋根上太陽電池発電所を単独の自家用電気工作物とみなし設置者を分けることもできます。
    この場合は、屋根上太陽電池発電所は単独の自家用電気工作物となりますので、主任技術者の選任と保安規程の制定は建物側とは別にお手続きいただく必要がございます。

  • 保安ネットで使用前自己確認結果届出書を提出したい。

    設置者のG-bizIDからのみ提出可能です。
    設置者ではない者(行政書士を含む)からの提出はできませんので、この場合紙での郵送提出に切り替えてください。

PCB含有電気工作物について

  • 使用中の電気工作物に低濃度PCBが含まれていることが確認された場合はどうすればよいですか?

    PCB含有が判明した後遅滞なく「様式第13の2の設置等届出書」を提出ください。

  • 郵送以外の提出方法はありますか?

    保安ネット「簡易申請」により提出可能です。

  • 使用中の電気工作物に高濃度PCBが含まれていることが確認された場合はどうすればよいですか?

    至急、電力安全課までご連絡ください。
    なお、高濃度PCB電気工作物は、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)において、令和4年3月31日までに廃止(使用中止)することが義務づけられております。

  • 様式13の3の変更届出書は、どのような場合に提出するのですか?

    様式第13の2の設置等届出書に記載頂いた内容に変更がある場合にご提出ください。
    例)会社の法人名・本社住所・届出た機器情報に誤りがあった場合などが該当します。

  • 譲渡により、設置者が変更になった場合の届出はどうすればよいですか?

    旧設置者から廃止届出書、新設置者から設置等届出書が必要です。両方セットで提出してください。

  • 地位承継(電気事業法第55条の2の規定により地位承継届出書を届け出済み)により、設置者が変更になった場合の届出はどうすればよいですか?

    届出は不要です。

  • pcb含有電気工作物の使用を終えた場合は、どうすればよいですか?

    使用を終えた後、遅滞なく廃止届出書をご提出ください。また、PCB特措法に基づき、事業所所在地に応じて、自治体へ届出を行ってください。

  • 使用中の電気工作物について、電路から外した後、絶縁油を分析した結果、PCB濃度が0.5mg/kgを超えたことが判明した場合の届出はどうすればよいですか?

    当部への届出は不要です。ただし、PCB特措法に基づき、事業所所在地に応じて、自治体へ届出を行ってください。

  • 使用中の電気工作物について、PCB濃度測定をしておらず濃度が不明な場合の届出はどうすればよいですか?1

    濃度が不明な段階では、設置等届出書は不要です。PCB濃度が0.5mg/kgを超えたことが判明した場合で、使用を継続する場合、設置等届出書が必要です

  • PCB廃止届出書は、どの段階で提出すればよいですか?

    PCB含有機器を電路から取り外した段階でご提出ください。

  • 電路から外したPCB含有電気工作物は、再使用してもよいですか?

    再使用はできません。一度、電路から外したPCB含有電気工作物は、電気事業法(電気設備に関する技術基準を定める省令)により、電路への再施設が禁止されています。

  • 電路から外したPCB含有電気工作物は、いつまでに処分する必要がありますか?

    使用を終えて廃止した低濃度PCB含有電気工作物は、低濃度PCB廃棄物になり、令和9年(2027年)3月31日までに処分する必要があります。

電気事故について

  • 電気事故に該当するかどうか分からない場合、連絡(速報)は必要ですか?

    少しでも電気事故の可能性があれば、連絡をお願いします。
    平日の日中(8:30~17:15)であれば取り急ぎ082-224-5742にお電話いただき、電気事故に該当するかどうか回答させていただきます。
    平日の深夜や土日であれば、下記の事故専用メール宛にお知らせください。
    事故専用メールアドレス:

  • 事故発生を知った時から24時間以内の速報と、事故の発生を知った日から30日以内に詳報を提出する必要があるとのことだが、どういう意味ですか?

    例えば、4月1日に電気事故が発生し、4月2日の午前10時に事故の発生を知った場合は、以下の通りです。
    速報:4月2日の午前10時を起点として、その24時間以内の4月3日午前10時までに速報を提出ください。
    詳報:4月2日を1日目とした30日目、つまり5月1日までに詳報を提出ください。

  • 詳報の書き方と添付する書類について教えてほしい。

    詳報の書き方については記載要領をご覧ください。1枚で記載できない場合、2枚に分けて記載するか、または別紙に事故の状況等を記載する方法で報告してください。
    添付していただく書類は必要に応じて以下のものが考えられます。
    ・構内図(平面図)
    ・単線結線図(責任分界点を明示し、事故点を×印等で表示したもの)
    ・事故の状況が分かる写真
    ・再発防止策の実施後の状況がわかる写真
    ・事故発生前に実施した点検記録(月次点検、年次点検等)
    ・医師の診断書等(※死傷事故の場合)

  • 詳報内容中、原因分類を記載する箇所があるが、どれを選んだらいいか分からない。

    事故原因分類表をご覧頂き、主任技術者の判断で該当すると思われるものを選択ください。どうしても迷う場合は電力安全課担当者にご相談ください。

  • 小規模事業用電気工作物の太陽電池設備の事故は報告しなくてよいですか?

    電気事故報告の対象です。

電気工事士について

  • 収入印紙はどこで購入できますか?

    郵便局で購入できます。1枚が4,700円の収入印紙はありませんので、何枚か組み合わせて合計額で4,700円分を貼り付けてください。(金額に過不足がないよう、合計額に注意してください。)
    例 4,000円、500円、200円の計3枚の組み合わせ 等

  • 収入印紙は同封しておけばいいですか?

    認定証交付申請書の収入印紙貼り付け欄に、剥がれないようにのりで貼り付けてください。
    なお、収入印紙を割印されているものは受理出来ませんので、のりで貼り付けるだけにしてください。

  • 申請書類の右上の日付はいつを記載すればよいのですか?

    郵便等で送る日(又は申請する日)を記載してください。郵送される場合は、書類の追跡サービスがある簡易書留での送付をお勧めします。

  • 本人確認書類は何を提出すればいいのですか?

    住民票の写し(申請日から6ヶ月以内に発行されたもの)、マイナンバーカードのコピー、運転免許証のコピーの内、いずれか一点をご提出ください。
    またコピーをご提出いただく場合には、氏名・生年月日・現在の住所が確認出来るようにしてください。

  • 書類の提出先はどこですか?

    本人確認書類(住民票等)記載の住所が以下の住所であれば中国四国産業保安監督部が窓口になります。
    ・中国地方5県(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)
    ・兵庫県のうち赤穂市(昭和38年9月1日に岡山県和気郡日生町から編入された区域に限る。)
    ・香川県のうち小豆郡、香川郡直島町
    ・愛媛県今治市(平成17年1月15日における旧越智郡吉海町、宮窪町、伯方町、上浦町、大三島町及び関前村の区域に限る)及び越智郡上島町

    〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀6番30号(広島合同庁舎2号館4階)
    中国四国産業保安監督部 電力安全課

    四国4県については中国四国産業保安監督部四国支部が窓口になります。
    〒760-8512 高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎北館5階
    中国四国産業保安監督部四国支部 電力安全課

  • 認定申請書の「第3項」「第4項」について、どちらを選択すれば良いのですか?

    認定電気工事従事者の申請の場合は「第4項」、特種電気工事各種の申請の場合は「第3項」に○付けしてください。

  • 実務経験により認定電気工事従事者の認定申請をしたいのですが、どうしたらよいですか?

    電気工事に関する実務の経験が3年以上ある方は、実務経験による申請ができます。ただし、誤記や記載不備があるものは修正をお願いする場合があります。
    実務経験により認定申請をされる際には、実務経験証明書の提出が必要となりますが、事前に記載内容等に不備がないか確認させていただくため、下書き(証明者の押印前のもの)が完成した段階でメールにて電力安全課あて下書きをお送りください。
    また、特種電気工事従事者の認定申請で実務経験により申請する場合は、該当する特殊電気工事に係る実務経験が必要であり、かつ、経済産業大臣が定める工事における講習の課程を終了する必要があります。こちらの実務経験の期間は5年以上ですのでご注意をお願いします。
    電力安全課メールアドレス:

  • 実務経験証明書の下欄の電気工事業登録(届出)番号は何ですか? どこに記載されていますか?

    経済産業大臣、中国四国産業保安監督部長又は各都道府県知事から通知されている電気工事業の登録番号または届出番号を記載してください。
    なお、国土交通大臣又は中国地方整備局長等から通知されている建設業の許可番号(特-○○ 又は 般-○○ 第○○○○号)ではありませんのでご注意ください。

  • 第一種電気工事士及び第二種電気工事士免状の申請・発行は監督部ですか?

    監督部では認定電気工事従事者認定証及び特種電気工事資格者認定証の申請を受付けしています。第一種及び第二種電気工事士免状は都道府県へ申請してください。
    中国地方5県の担当窓口

  • 認定講習の担当窓口は監督部ですか?

    申請受付期間や講習日、講習場所については、「一般財団法人電気工事技術講習センター」のホームページをご覧ください。
    一般財団法人電気工事技術講習センター

  • 複数名をまとめて一度に申請をしたいのですが、申請者毎に1通ずつの返信封筒が必要ですか?

    複数名をまとめて申請される場合は、各自の申請書類をクリアファイルなどで区別していただければ、返信用封筒は1つで構いません。返信用封筒には、会社の住所と受け取っていただける方の氏名を記載してください。

  • 認定申請したのですが、認定証はいつ届くのでしょうか?

    認定申請書が当課に到着した後、内容に不備等がない場合は受理後4週間以内に簡易書留で発送しています。もし、当課から記載不備等の連絡がなく4週間が経過しても認定証が到着していない場合は、お手数ですが当課までお問い合わせださい。

電気工事業について

  • 現在A県で電気工事業の登録をしているが、新たにB県にも営業所を設置する場合、手続きは必要か?

    A県へは廃止手続き、産業保安監督部に対して登録届出が発生します。まず、電気工事業法第3条第1項に基づく新規登録の申請を産業保安監督部に行い、この登録がなされた後、A県に遅滞なくその旨を届出ることが必要です。また、この場合、産業保安監督部に対して行う手続きは「新規登録」となるため、登録免許税も納付します。
    建設業の許可を有する者はA県及び産業保安監督部に対して変更届出を提出していただくことになります。
    二の産業保安監督部の管轄区域にまたがる場合は、経済産業省 産業保安・安全グループ 電力安全課にご提出ください。

  • A県の営業所で電気工事業の登録を受けた場合、(登録を受けていない)B県下でも電気工事ができますか?

    登録した都道府県以外でも、電気工事を行うことはできます。
    ただし、一般用電気工作物の工事による危険及び障害が発生しないように、主任電気工事士が作業管理の職務を誠実に行える体制であることが必要です。

  • 主任電気工事士には誰でもなれますか?

    主任電気工事士は第一種電気工事士免状を取得している者若しくは第二種電気工事士免状の交付を受けた後、経済産業省又は都道府県に登録又は届出されている電気工事業者の下で、電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する者でなければなりません。

  • 現在、電気工事業の登録を受けている。今後、新たに建設業法の建設業の許可を受けた場合、どのような手続きが必要ですか。

    新たに建設業(一般建設業又は特定建設業の区分や種類は問わない。)の許可を受けた場合には、「登録電気工事業者」から「みなし登録電気工事者」となるための手続きとして、電気工事業法第34条第4項の規定に基づき、遅滞なく届出(新規届出と同様の手続き)するとともに、登録業者としての廃止届の提出が必要です。また、同法第34条第6項では「建設業者となったとき、登録は効力を失う。」とされているため注意してください。
    なお、「通知電気工事業者」が建設業許可を受けたときは、「みなし通知電気工事業者」となるため、遅滞なく電気工事業開始通知書とともに通知業者としての廃止通知書の提出が必要です。

  • 「みなし登録電気工事業者」です。今後、建設業法の定めにそって、建設業許可の更新を行った場合、電気工事業法上、何か手続きが必要ですか。

    建設業許可を更新した場合には、遅滞なく「電気工事業に係る変更届出書(様式第19)」を現在登録している都道府県知事又は経済産業大臣(産業保安監督部等)へ届け出なければなりません。

  • 変更届出にかかる「受理通知書」は発行してもらえますか。

    変更届出に対する「受理通知」の発行はありません。
    控えが必要であれば、副本(控え)と切手を貼った返信用を同封の上、郵送してください。

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