太陽電池発電設備の使用前自己確認について
FIT制度(再生可能エネルギーの固定価格買取制度)の開始以降、 再エネ発電設備の導入数は急速に増加しています。特に導入件数が急増している太陽光発電設備・風力発電設備のうち、小出力発電設備(出力が10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備、20kW未満の風力発電設備)については、太陽光パネルの構外への飛散や、風力発電設備のブレード破損・タワー倒壊といった事故が発生するなど、再生可能エネルギー発電設備の安全確保に対する社会的要請が高まっています。
このような状況を踏まえ、これまで一部保安規制の対象外だった小出力発電設備 (太陽電池発電設備(10kW 以上50kW 未満)、風力発電設備(20kW 未満))について、新たな類型【小規模事業用電気工作物】(※)に位置づけ、小出力発電設備には既存の事業用電気工作物相当の規制を適用(技術基準適合維持義務等)しつつ、保安規程・主任技術者関係の規制については、これに代わり、基礎情報届出を求める、新制度(令和5年(2023年)3月20日に施行)を導入しました。
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小規模事業用電気工作物とは
小規模発電設備であって、10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備、20kW未満の風力発電設備。
ただし、電気主任技術者の選任・保安規程の届出が義務づけられるもの(高圧受電設備と接続されている場合や低圧受電電線路以外の電線路により構内以外の場所にある電気工作物に電気的に接続されているもの(例えば、高圧連系しているビルの屋上に設置されている太陽電池発電設備等))は除きます。
対象の施設
参照:電気事業法施行規則 別表第六【e-GOV】- 出力10kW以上2,000kW未満の太陽電池発電所又は太陽電池発電設備の設置
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太陽電池発電所又は太陽電池発電設備における変更で次に掲げるもの
- 出力10kW以上2,000kW未満の発電設備の設置
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発電設備の設置以外の変更であって次に掲げるもの
- 出力10kW以上2,000kW未満の太陽電池(太陽電池モジュール及び支持物。以下、同じ)の設置
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出力10kW以上2,000kW未満の太陽電池の取替えであって、次に掲げるもの
- 支持物の工事を伴うもの
- 5%以上の出力の変更を伴うもの
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出力10kW以上2,000kW未満の太陽電池の改造であって、次に掲げるもの
- 20%以上の電圧の変更を伴うもの
- 5%以上の出力の変更を伴うもの
- 支持物の強度の変更を伴うもの
- 出力10kW以上2,000kW未満の太陽電池の修理であって、支持物の強度に影響を及ぼすもの
使用前自己確認結果届出書
使用前自己確認の方法については、「使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈」に掲載しています。
使用前自己確認結果届出書を使用開始前(発電電力の使用を開始する前)までに提出してください。
(1)太陽電池発電所(50kW以上2,000kW未満)
(2)10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備であって、高圧受電設備と接続されている場合や低圧受電電線路以外の電線路により構内以外の場所にある電気工作物に電気的に接続されているもの
前述の(2)以外の太陽電池発電設備(10kW以上50kW未満)【小規模事業用電気工作物】
加えて、電気事業法施行規則別表第三の下欄に掲げる書類が必要です。
電気事業法施行規則 別表第三【e-GOV】電気事業法施行規則別表第三の下欄に掲げる書類
- 発電所の概要を明示した地形図
- 主要設備の配置の状況を明示した平面図及び断面図
- 発電方式に関する説明書
(別紙様式(記載例)) - 支持物の構造図及び強度計算書
(砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により指定された砂防指定地、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項の規定により指定された地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域又は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第七条第一項の規定により指定された土砂災害警戒区域に設置する場合に限る。)
(注)上記の砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域に該当しない場合でも、図面等(構造計算書、架台図、載荷試験結果及び地盤調査結果等を含む。)により、①設計荷重、②支持物の構造、③部材強度、④使用材料、⑤接合部構造、⑥基礎及びアンカー強度、⑦(アレイ面の最高の高さが9mを超える場合)建築基準法での工作物の規定に適合していること、⑧土砂の流出及び崩壊の防止に係る確認を行う必要があります。
基礎情報届出
基礎情報届出書を使用開始前(発電電力の使用を開始する前)までに提出してください。
※1 既設置届出は、施行日前(令和5年3月20日)にすでに使用を開始している設備であって、FIT認定を取得していない設備が施行日以後6ヶ月以内に提出する際に使用する様式です。
お問い合わせ先
小規模事業用電気工作物新制度コールセンター
電話 0570-045-660(9:00~17:00平日のみ)
小規模事業用電気工作物にかかる届出制度等について特設サイト