火力発電設備の工事計画届出書について
火力発電所の設置又は変更の工事がある場合で以下の項目に該当があった場合は、工事計画を届け出なければなりません。 届出が受理された日から30日を経過した後でなければ工事着工できません。
工事計画届出が必要な範囲
電気事業法施行規則別表第2に該当するもの(一例を記載。詳しくは別表第2をご覧ください)
別表第2【e-GOV】設置の工事
- 汽力発電所の設置
- 出力1,000kW以上のガスタービン発電所
- 出力1万kW以上の内燃力発電所 等々
変更の工事
(一)発電設備の設置(ユニットの増設等)
- 汽力発電所の設置
- 出力1,000kW以上のガスタービン発電所
- 出力1万kW以上の内燃力発電所 等々
(二)(一)以外のものの設置、改造、取替え(個別の機器の変更の工事等)
電気事業法施行規則別表第2に該当するもの(一例を記載。詳しくは別表第4をご覧ください)
別表第4【e-GOV】ばい煙(騒音・振動)発生施設に係る工事等々
ばい煙発生施設
1機関につき1時間当たりの燃料消費量が重油換算で下記の値以上の発電設備(非常用予備発電装置を含む)
- ディーゼル機関及びガスタービン:50リットル/h以上
- ガス機関及びガソリン機関:35リットル/h以上
騒音発生施設
1機関当たりの原動機の定格出力が7.5kW以上の空気圧縮機及び送風機(騒音規制法に規定する指定地域内に設置する場合に限る)
振動発生施設
1機関当たりの原動機の定格出力が7.5kW以上の圧縮機(振動規制法に規定する指定地域内に設置する場合に限る)
工事計画届出に必要な書類
- 工事計画届出書
- 工事計画(変更に係る電気工作物の種類に応じて変更前と変更後を対照に記載)
- 工事工程表(工事種別ごとの工程表を添付)
- 変更を必要とする理由書(工事の内容が変更の工事に係る場合は、その変更を必要とする理由を記載したものを添付する。新設の場合は不要)
- 添付図面類(詳細は電気事業法施行規則別表第3をご覧ください。)
別表第3【e-GOV】 - 公害(ばい煙・振動・騒音等)に関する説明書(詳細は公害防止関係資料の様式例についてファイルの該当部分をご覧ください)
公害防止関係資料の様式例について【経済産業省[PDF:677KB]】 - 整理台帳
- 技術基準適合比較表
工事計画を変更する場合
届出を行った工事計画を完成するまでの期間内において変更する場合であって、その変更の内容が電気事業法施行規則別表第2または第4の下欄に掲げる工事を伴う場合は、それぞれ工事計画変更届出書を提出すること。
別表第2、第4【e-GOV】使用前自主検査の実施時期
使用前自主検査は、工事の計画に係るすべての工事が完了した時に実施します。