火力発電設備
火力発電設備
発電方式 | 出力等条件 | 電気主任技術者 | ボイラー・タービン主任技術者 | 保安規程 | 工事計画届出 |
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汽力 | - | 要 | 要 | 要 | 要 |
300kW未満等※1 | 要 | 不要 | 要 | 不要 | |
ガスタービン | 10,000kW以上 | 要 | 要(発電所) | 要 | 要 |
1,000kW以上 10,000kW未満 |
要 | 要(統括事業場) | 要 | 要 | |
1,000kW未満 | 要 | 要(統括事業場) | 要 | 不要 | |
告示のもの※2 | 要 | 不要 | 要 | 不要 | |
内燃力 | 10,000kW以上 | 要 | 不要 | 要 | 要 |
10kW以上 10,000kW未満 |
要 | 不要 | 要 | 不要 | |
10kW未満 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | |
上記以外の方式 | - | 要 | 要 | 要 | 要 |
2種類以上の組み合わせ | - | 要 | 要 | 要 | 要 |
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※注意1
- 電気出力が300kW未満のもの
- 最高使用出力が2MPa未満のもの
- 最高使用温度が250℃未満のもの
- 蒸気タービン本体が発電機と一体のものとして一の筐体に収められているもの又は施錠その他の通行制限のための措置が講じられた部屋に収められているもの
- 蒸気タービン本体の損壊その他の事故が発生した場合においても、当該事故に伴って生じた破片が当該蒸気タービン本体の車室又はこれが収められている筐体の外部に飛散しない構造を有するもの
- 同一の火力発電所の構内に設置された労働安全衛生法の適用を受けるボイラーから蒸気の供給を受け、当該蒸気の汽力を直接その原動力とするもの又は同一の火力発電所構内以外から蒸気の供給を受け、当該蒸気の汽力を直接その原動力とするもの等
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※注意2
- 電気出力が300kW未満のもの
- 最高使用圧力が1,000kPa未満のもの
- 最高使用温度が1,400℃未満のもの
- 発電機と一体のものとして一の筐体に収められているものその他の一体のものとして設置されるもの
- ガスタービンの損壊その他の事故が発生した場合においても、当該事故に伴って生じた破片が当該設備の外部に飛散しない構造を有するもの