火力発電設備の定期安全管理審査と定期事業者検査について
電気事業法施行規則第94条で定める電気工作物(ボイラー、蒸気タービン(1000kW以上の発電設備に限る)等)については、経済産業省令で定める時期に定期事業者検査を行い、その結果を記録し、その実施に係る体制について確認を行うため、登録安全管理審査機関にて定期安全管理審査を受審しなければなりません。
登録審査機関一覧は、こちらをご覧ください。
定期事業者検査を行う時期
(電気事業法施行規則第94条の2)
1.蒸気タービン
- 運転が開始された日又は定期事業者検査が終了した日以降4年を超えない時期
2.ガスタービン(出力1万kW未満の発電設備に係るガスタービンに限る)
- 運転が開始された日又は定期事業者検査が終了した日以降3年を超えない時期
3.ボイラー、独立過熱器、蒸気貯蔵器、上記以外のガスタービン、液化ガス設備、ガス化炉設備
- 転が開始された日又は定期事業者検査が終了した日以降13月を超えない時期
4.燃料電池用改質器
- 運転が開始された日又は定期事業者検査が終了した日以降3年を超えない時期
定期事業者検査の方法
(電気事業法施行規則第94条の3)
1.開放、分解、非破壊検査その他の各部の損傷、変形、摩耗及び異常の発生状況を確認するために十分な方法
2.試運転その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法
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詳細な検査項目はこちらをご覧ください。
電気事業法施行規則第94条の3第1号及び第2号に定める定期自主検査の方法の解釈【経済産業省[PDF:385KB]】
定期安全管理審査を受ける時期
(電気事業法施行規則第94条の5)
- 前回の通知において、定期事業者検査の実施につき十分な体制がとられており、かつ、保守管理に関する十分かつ高度な取組を実施していると評定された組織は、前回の通知を受けた日から6年3月を越えない時期
- 前回の通知において、定期事業者検査の実施につき十分な体制がとられており、かつ、保守管理に関する十分な取組を実施していると評定された組織は、前回の通知を受けた日から4年3月を越えない時期
- 前回の通知において、定期事業者検査の実施につき十分な体制がとられていると評定された組織は、前回の通知を受けた日から3年3月を越えない時期
- 年間運転時間500時間以下で、分解点検までの運転時間8,000時間以上の設計・製作で、前回定事検以降の年間運転時間が150時間以下のものであって、前回定事検以降の起動回数が1,000回、又は定事検延長後の年間運転時間150時間になると見込まれる時期
- 上記、以外の組織は、定期事業者検査を行う時期