風力発電設備の使用前自己確認について
FIT制度(再生可能エネルギーの固定価格買取制度)の開始以降、 再エネ発電設備の導入数は急速に増加しています。特に導入件数が急増している太陽光発電設備・風力発電設備のうち、小出力発電設備(出力が10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備、20kW未満の風力発電設備)については、太陽光パネルの構外への飛散や、風力発電設備のブレード破損・タワー倒壊といった事故が発生するなど、再生可能エネルギー発電設備の安全確保に対する社会的要請が高まっています。
このような状況を踏まえ、これまで一部保安規制の対象外だった小出力発電設備 (太陽電池発電設備(10kW 以上50kW 未満)、風力発電設備(20kW 未満))について、新たな類型【小規模事業用電気工作物】(※)に位置づけ、小出力発電設備には既存の事業用電気工作物相当の規制を適用(技術基準適合維持義務等)しつつ、保安規程・主任技術者関係の規制については、これに代わり、基礎情報届出を求める、新制度(令和5年(2023年)3月20日に施行)を導入しました。
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小規模事業用電気工作物とは
小規模発電設備であって、10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備、20kW未満の風力発電設備。
ただし、電気主任技術者の選任・保安規程の届出が義務づけられるもの(高圧受電設備と接続されている場合や低圧受電電線路以外の電線路により構内以外の場所にある電気工作物に電気的に接続されているもの(例えば、高圧連系しているビルの屋上に設置されている太陽電池発電設備等))は除きます。
対象の施設
参照:電気事業法施行規則 別表第六【e-GOV】- 出力500kW未満の風力発電所又は風力発電設備の設置
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風力発電所又は風力発電設備における変更で次に掲げるもの
- 出力500kW未満の発電設備の設置(5%以上の出力の変更を伴うもの)
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発電設備の設置以外の変更であって次に掲げるもの
- 出力500kW未満の発電設備に係る風力機関の設置
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出力500kW未満の発電設備に係る風力機関の改造であって、次に掲げるもの
- 回転速度の変更又は5%以上の出力の変更を伴うもの
- 風車又は支持物の強度の変更を伴うもの
- 調速装置又は非常調速装置の種類の変更を伴うもの
- 出力500kW未満の発電設備に係る風力機関の取替え
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出力500kW未満の発電設備に係る風力機関の修理であって、次に掲げるもの
- 調速装置又は非常調速装置の取替え
- 風車又は支持物の強度に影響を及ぼすもの
使用前自己確認結果届出書
使用前自己確認の方法については、「使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈」に掲載しています。
使用前自己確認結果届出書を使用開始前(発電電力の使用を開始する前)までに提出してください。
(1)風力発電所(20kW以上500kW未満)
(2)20kW未満の風力発電設備であって、高圧受電設備と接続されている場合や低圧受電電線路以外の電線路により構内以外の場所にある電気工作物に電気的に接続されているもの
前述の(2)以外の風力発電設備(20kW未満)【小規模事業用電気工作物】
加えて、電気事業法施行規則別表第三の下欄に掲げる書類が必要です。
電気事業法施行規則 別表第三【e-GOV】電気事業法施行規則別表第三の下欄に掲げる書類
- 騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域内に同法第2条第1項の特定施設を設置する場合は、騒音に関する説明書
- 振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域内に同法第2条第1項の特定施設を設置する場合は、振動に関する説明書
- 発電所の概要を明示した地形図
- 発電方式に関する説明書
- 風車の構造図及び強度計算書
- 支持物の構造図及び強度計算書
- 雷撃からの風車の保護に関する説明書
- 風車の回転速度が著しく上昇し、又は風車の制御装置の機能が著しく低下した場合において風車を安全かつ自動的に停止させるための措置に関する説明書(常用電源の停電時の措置を含めて記載。)
- 電気設備のうち当該発電設備に該当するもの
- 制御方法に関する説明書
基礎情報届出
基礎情報届出書を使用開始前(発電電力の使用を開始する前)までに提出してください。
※注意1
既設置届出は、施行日前(令和5年3月20日)にすでに使用を開始している設備であって、FIT認定を取得していない設備が施行日以後6ヶ月以内に提出する際に使用する様式です。
お問い合わせ先
小規模事業用電気工作物新制度コールセンター
電話 0570-045-660(9:00~17:00平日のみ)
小規模事業用電気工作物にかかる届出制度等について特設サイト