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LPガスの保安

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の目的

この法律は、一般消費者等に対する液化石油ガスの販売、液化石油ガス器具等の製造及び販売等を規制することにより、液化石油ガスによる災害を防止するとともに液化石油ガスの取引を適正にし、もって公共の福祉を増進することを目的としています。

当監督部では、中国地域において複数の県にまたがる液化石油ガス販売事業者及び中国と四国地域(四国地域のみを除く)で複数の県の販売店に係る保安業務を実施する保安機関を所管しており、所管事業者から同法律に基づく申請、届出及び報告を受けています。

LPガスの安全に向けた取組み

産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会液化石油ガス小委員会は、2020年を目標年度として実施してきた「保安対策指針」に代わり、2030年を目標とした液化石油ガスの保安対策の方向性を示す「液化石油ガス高度化計画2030」の策定を行い、令和3年4月1日に公表しています。

液化石油ガス安全高度化計画2030について【経済産業省】

中国液化石油ガス保安連絡協議会及び保安アドバイザーとの協力体制の構築

中国四国産業保安監督部所管の液化石油ガス販売事業者並びに保安機関等で構成されている「中国液化石油ガス保安連絡協議会」と連携し、液化石油ガスによる災害の防止及び自主保安の推進に取り組んでいます。
また、当協議会の平成23年度の総会で、「保安アドバイザー制度」が発足しました。この保安アドバイザー制度は、当協議会において資格要件を満たす保安アドバイザーが、グループ会社や関連会社に対して、保安業務に係る指導を行っています。
当監督部においても、この活動に対して協力を行い、自主保安活動の推進により消費者の安全・安心の向上に努めていきます。

保安アドバイザー制度について

立入検査

当監督部所管の液化石油ガス販売事業者や保安機関に対し、販売方法の基準、供給設備や消費設備の技術上の基準の遵守、保安業務の実施状況を確認することにより、一般消費者等における液化石油ガスによる災害の防止を図ります。
そのため、法律第83条第1項及び第2項に基づき、毎年度計画的に、液化石油ガス販売事業者の販売所や保安機関の事業所に立ち入り、以下の内容について検査をすることで、法令遵守状況を確認するとともに、自主保安活動の推進を促しています。

立入検査の内容

  1. 法律に基づく液化石油ガス販売事業の実施状況(販売事業者)
  2. 法律に基づく保安業務の実施状況(保安機関)
  3. 技術基準等適合状況
  4. 社内における保安体制、管理状況、内部監査状況
  5. その他法律の遵守状況等

立入検査実施状況

立入検査結果

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