ボイラー・タービン主任技術者選任の方法
【選任届出】有資格者の選任
ボイラー・タービン主任技術者としては、主任技術者免状の交付を受けている者であって、当該事業場に勤務し、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安監督のできる地位にある者を選任することが原則となっています。
当該事業場に常時勤務をしない者を選任する場合(常勤場所から30分以内に到達できること)や、系列会社の社員を選任する場合は、以下の表に従い添付書類が必要になります。
申請に必要な書類様式
- 主任技術者選任又は解任届出書
- 主任技術者免状の写し
- 社員であることを確認できる書類
- 執務に関する説明書
- 選任を必要とする理由書
選任者の内容と必要な添付書類
選任者の内容 | 免状の写し | 社員であることを確認できる書類 | 執務に関する説明書 | 選任を必要とする理由書 |
---|---|---|---|---|
当該事業場に勤務する者 | 要 | 要 | - | - |
同一会社の他の事業場に勤務する者 | 要 | 要 | 要 | - |
同系列の社員で当該事業場に勤務する者 | 要 | 要 | - | 要 |
同系列の会社の他の事業場に勤務する者 | 要 | 要 | 要 | 要 |
こちらのテーブルは右にスクロール可能です。
同系列の会社(半数を超える役員派遣又は資本出資50%超えの関係会社)親子関係については、 会社法(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)第二条第三号に規定する会社法施行規則(平成十八年二月七日法務省令第十二号)第三条 に基づき判断します。
会社法施行規則【e-GOV】【兼任承認】他の事業場の主任技術者に選任されている者の選任
既に選任されている事業場に加え、別の事業場の主任技術者の職務を行いたい場合、次の条件に適合する場合に限り、兼任が可能です。
- 兼任させようとする者が常時勤務する事業場を設置するものが(イ)同一、(ロ)親子関係、(ハ)兄弟関係であること。
- 兼任させようとする事業場等は2以下とすること。
ただし、兼任させようとする事業場又は設備が既に選任されているものと同一の又は隣接する構内にある場合は、この限りでない。 - 第1種または第2種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けていること。
- 常勤場所から30分以内に到達できること。(休止中又は運転再開を目的とする工事中は2時間以内)
- 発電設備の工事、維持及び運用に関する保安確保するための体制が整備されているとともに、連絡責任者が選任されていること。
ただし、兼任させようとする者が兼任する事業場の発電設備が休止中であって、運転再開を目的とする工事、点検等が開始されるまでの期間については、この限りでない。
ボイラー・タービン主任技術者の兼任承認に係る基準は、経済産業省ウェブサイトから「主任技術者制度の解釈及び運用」をご確認ください。
主任技術者制度の解釈及び運用【経済産業省[PDF:480KB]】申請に必要な書類様式
- 主任技術者兼任承認申請書
- 主任技術者免状の写し
- 社員であることを確認できる書類
- 執務に関する説明書
- 選任を必要とする理由書
【選任許可】有資格者以外の者の選任
選任しようとする事業場にボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者が不在の場合、次の条件に適合し、かつ、当該事業場に常時勤務する場合に限り、選任許可が可能です。
- 選任許可する事業場が、火力発電所、火力発電所の設置工事のための事業場、火力発電所を直接統括する事業場等であること
-
選任しようとする者が、次のいずれかに該当すること
-
小型汽力(温泉利用)を原動力とする出力100kW以下の火力発電所、発電所設置のための事業場又は火力発電所を直接統括する事業場であってその直接統括する発電所の出力合計が100kW以下の事業場
- 高等学校等において機械工学の課程を修めて卒業した者
-
高等学校を卒業又は高等学校卒業程度認定試験規則第8条に規定する認定合格者で、かつ、次のいずれかに該当
- ボイラー取扱技能講習を修了した者であって、経済産業省が実施する講習を修了又は試験に合格した者
- 火力発電所の工事、維持又は運用に関する実務に通算して1年以上従事
- 1級海技士(機関)、2級海技士(機関)、3級海技士(機関)の免許を受けている者
- ボイラー取扱技能講習を修了した者でボイラーを4月以上取扱った経験がある者
- 特級ボイラー技士、1級ボイラー技士、2級ボイラー技士の免許を受けている者
- エネルギー管理士免状の交付を受けている者
- 技術士試験の第二次試験における機械部門に合格した者
-
出力200kW未満、圧力1,000kPa未満かつボイラーの最大蒸発量が4t/h未満の火力発電所、発電所の設置工事のための事業場又は火力発電所を直接統括する事業場であってその直接統括する発電所の出力合計が200kW未満の事業場
- 高等学校等において機械工学の課程を修めて卒業した者
- 高等学校等を卒業又は高等学校卒業程度認定試験規則第8条に規定する合格者であって、火力発電所の工事、維持又は運用に関する実務に1年以上従事した者
- 1級海技士(機関)、2級海技士(機関)、3級海技士(機関)の免許を受けている者
- ボイラー取扱技能講習を修了した者でボイラーを4月以上取扱った経験がある者
- 特特級ボイラー技士、1級ボイラー技士、2級ボイラー技士の免許を受けている者
- エネルギー管理士免状の交付を受けている者
- 技術士試験の第二次試験における機械部門に合格した者
-
出力5,000kW未満かつ圧力1,470kPa未満の火力発電所等、当該発電所の設置工事のための事業場又は火力発電所を直接統括する事業所であってその直接統括する発電所の出力合計が合計5,000kW未満の事業場
- 高等学校等において機械工学の課程を修めて卒業した者
- 1級海技士(機関)の免許を受けている者
- 特級ボイラー技士、1級ボイラー技士の免許を受けている者
- エネルギー管理士免状の交付を受けている者
- 技術士試験の第二次試験における機械部門に合格した者
- イ、ii.bに掲げる者であって、出力200kW以上かつ圧力1,000kPa以上の火力発電所等の工事、維持、運用に係る実務2年以上の者
- 2級海技士(機関)、3級海技士(機関)の免許を受けている者又は2級ボイラー技士の免許を受けており、出力200kW以上かつ圧力1,000kPa以上の火力発電所等の工事、維持、運用に係る実務2年以上の者
- ハ、iからviiまでに掲げる者と同等の知識及び技能を有すると認められる者 ※要相談
-
圧力2,940kPa未満の火力発電所等、当該発電所の設置工事のための事業場又は火力発電所を直接統括する事業場
- 短期大学若しくは高等専門学校等において機械工学の課程を修めて卒業した者
- ハ、に掲げる条件の者(vii及びviiiに掲げる者を除く)で圧力1,470kPa以上の火力発電所等の工事、維持、運用に係る実務3年以上の者
-
圧力5,880kPa未満の火力発電所等、当該発電所の設置工事のための事業場又は火力発電所を直接統括する事業場
- 大学(短期大学を除く)において機械工学の課程を修め卒業した者
- ニ、に掲げる者で圧力2,450kPa以上の火力発電所等の工事、維持、運用に係る実務2年以上の者
-
圧力5,880kPa以上の火力発電所、もしくは燃料電池発電所又は当該発電所の設置の工事のための事業場
- ホ、に掲げる者で圧力2,450kPa以上の火力発電所等の工事、維持、運用に係る実務3年以上の者
-
小型汽力(温泉利用)を原動力とする出力100kW以下の火力発電所、発電所設置のための事業場又は火力発電所を直接統括する事業場であってその直接統括する発電所の出力合計が100kW以下の事業場
申請に必要な書類様式
- 主任技術者選任許可申請書
- 免状、卒業証明書、単位取得証明書等、資格を証明する書類の写し
- 社員であることを確認できる書類
- 選任を必要とする理由書
- 選任しようとする者の電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する知識及び技能に関する説明書
【選任委託】設置者の従業員でない者(常時勤務)の選任
業務委託会社等と委託契約を直接締結することにより、業務委託会社等の従業員(常時勤務)をボイラー・タービン主任技術者に選任することができます。
委託契約によるボイラー・タービン主任技術者の選任等は、次の各条件を満たす場合に限っています。
- 設置者との間で「設備の保守管理」に関する委託契約を直接締結していること。再委託は認められません。
- ボイラー・タービン主任技術者となる者が当該事業場に常時勤務(選任及び許可の場合)すること。主任技術者免状を所有している専任の主任技術者に限り要件を満足すれば、兼任が可能です。
- 委託契約において、イ、~ハ、に揚げる事項が全て約されていること。
- 設置者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するにあたり、主任技術者として選任する者の意見を尊重すること。
- 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、主任技術者として選任する者がその保安のためにする指示に従うこと。
- 主任技術者として選任する者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行うこと。