ボイラー・タービン主任技術者について
火力発電所を設置する者は、電気工作物の工事・維持及び運用の保安の監督をさせるため、電気事業法第43条第1項に基づき、ボイラー・タービン主任技術者を選任しなければなりません。
ボイラー・タービン主任技術者選任の方法
- 【選任届出】有資格者(BT主任技術者免状の交付を受けている者)の選任
- 【兼任承認】他の事業場の主任技術者に選任されている者の選任
- 【選任許可】有資格者以外の者の選任
- 【選任委託】設置者の従業員でない者(常時勤務)の選任
(労働者派遣契約や発電事業管理会社との業務委託契約)
主任技術者制度について、解釈及び運用が示されていますので、ご確認ください。
主任技術者制度の解釈及び運用(内規)【経済産業省[PDF:417KB]】書類の提出時期
火力発電所を新たに設置する場合には、その工事に係る技術基準の適合状況等を確認するなど、工事の保安を監督する必要があるため、その工事の開始前にボイラー・タービン主任技術者を選任し、遅滞なく届け出る必要があります。また、ボイラー・タービン主任技術者を変更した場合、解任した場合も遅滞なく届出を行ってください。
免状と保安監督の範囲
免状と保安監督の範囲
- 第1種
- 火力設備(小型の汽力を原動力とするものであって別に告示するもの、小型のガスタービンを原動力とするものであって別に告示するもの及び内燃力を原動力とするものを除く。)、原子力設備及び燃料電池設備(改質器の最高使用圧力が98kPa以上のものに限る。)の工事、維持及び運用 (電気設備に係るものを除く。)
- 第2種
- 火力設備(汽力を原動力とするものであって圧力5,880kPa以上のもの及び小型の汽力を原動力とするものであって別に告示するもの、小型のガスタービンを原動力とするもので別に告示するもの及び内燃力を原動力とするものを除く。)、圧力5,880kPa未満の原子力設備及び燃料電池設備(改質器の最高使用圧力が98kPa以上のものに限る。)の工事、維持及び運用 (電気設備に係るものを除く。)
免状の取得方法
学歴又は資格と実務経験による資格の取得希望者
資格試験情報ページ内、ボイラー・タービン主任技術者を参照してください。
資格試験情報ボイラー・タービン主任技術者会議について
ボイラー・タービン主任技術者会議については、こちらをご覧ください。