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電気主任技術者について

自家用電気工作物を設置する者は、事業場又は設備ごとに電気工作物の工事・維持及び運用の保安の監督をさせるため、電気事業法第43条第1項に基づき、電気主任技術者を選任しなければなりません。

電気主任技術者選任の方法

主任技術者制度について、解釈及び運用が示されていますので、ご確認ください。

各種手続きの取扱い

書類の提出時期

自家用電気工作物を新たに設置する場合には、その工事に係る技術基準の適合状況等を確認するなど、工事の保安を監督する必要があるため、その工事の開始前に電気主任技術者を選任し、遅滞なく届け出る必要があります。 また、電気主任技術者を変更した場合、解任した場合も遅滞なく届出を行ってください。

免状と保安監督の範囲

免状と保安監督の範囲

第1種
すべての電気工作物の工事、維持及び運用
第2種
構内に設置する電圧17万ボルト未満の電気工作物の工事、維持及び運用
第3種
構内に設置する電圧5万ボルト未満の電気工作物(出力5,000キロワット以上の発電所を除く。)の工事、維持及び運用

免状の取得方法

試験による資格の取得希望者

一般財団法人電気技術者試験センターのウェブサイトを参照してください。

一般財団法人電気技術者試験センター

学歴又は資格と実務経験による資格の取得希望者

資格試験情報ページ内、電気主任技術者を参照してください。

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