電気主任技術者について
自家用電気工作物を設置する者は、事業場又は設備ごとに電気工作物の工事・維持及び運用の保安の監督をさせるため、電気事業法第43条第1項に基づき、電気主任技術者を選任しなければなりません。
電気主任技術者選任の方法
- 【選任届出】有資格者(電気主任技術者免状の交付を受けている者)の選任
- 【兼任承認】他の事業場の主任技術者に選任されている者の選任
- 【選任許可】有資格者以外の者の選任
- 【選任委託】設置者の従業員でない者(常時勤務)の選任
(労働者派遣契約やビル管理会社との業務委託契約) - 【外部委託承認】主任技術者を選任しない場合(非常時勤務)の外部委託
(電気保安法人や電気管理技術者との保安管理業務外部委託)
主任技術者制度について、解釈及び運用が示されていますので、ご確認ください。
各種手続きの取扱い
書類の提出時期
自家用電気工作物を新たに設置する場合には、その工事に係る技術基準の適合状況等を確認するなど、工事の保安を監督する必要があるため、その工事の開始前に電気主任技術者を選任し、遅滞なく届け出る必要があります。 また、電気主任技術者を変更した場合、解任した場合も遅滞なく届出を行ってください。
免状と保安監督の範囲
免状と保安監督の範囲
- 第1種
- すべての電気工作物の工事、維持及び運用
- 第2種
- 構内に設置する電圧17万ボルト未満の電気工作物の工事、維持及び運用
- 第3種
- 構内に設置する電圧5万ボルト未満の電気工作物(出力5,000キロワット以上の発電所を除く。)の工事、維持及び運用
免状の取得方法
試験による資格の取得希望者
一般財団法人電気技術者試験センターのウェブサイトを参照してください。
学歴又は資格と実務経験による資格の取得希望者
資格試験情報ページ内、電気主任技術者を参照してください。