電気主任技術者選任の方法
【選任届出】有資格者の選任
電気主任技術者としては、電気主任技術者免状の交付を受けている者であって、当該事業場に勤務し、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安の監督のできる地位にあるものを選任することが原則となっています。
当該事業場に常時勤務しない者を選任する場合(受電電圧7,000V以下及び最大電力2,000kW未満に限る)や、系列会社(半数を超える役員派遣又は資本出資50%超の関係会社に限る)の社員を選任する場合は、以下の表に従い添付書類が必要となります。
届出に必要な書類(様式)
- 主任技術者選任又は解任届出書
- 主任技術者免状の写し
- 社員であることを確認できる書類
- 執務に関する説明書
- 選任を必要とする理由書
選任者の内容と必要な添付書類
選任者の内容 | 免状の写し | 社員であることを確認できる書類 | 執務に関する説明書 | 選任を必要とする理由書 |
---|---|---|---|---|
当該事業場に勤務する者 | 要 | 要 | - | - |
同一会社の他の事業場に勤務する者 | 要 | 要 | 要 | - |
同系列の社員で当該事業場に勤務する者 | 要 | 要 | - | 要 |
同系列の会社の他の事業場に勤務する者 | 要 | 要 | 要 | 要 |
こちらのテーブルは右にスクロール可能です。
ビル管理会社の主任技術者を選任する場合は、「【選任委託】設置者の従業員でない者(常時勤務)の選任」をご覧ください。【兼任承認】他の事業場の主任技術者に選任されている者の選任
既に選任されている事業場に加え、別の事業場の主任技術者の職務を行いたい場合、次の条件に適合する場合に限り、兼任が可能です。
- 兼任させようとする事業場の最大電力が2,000kW未満かつ受電電圧が7,000V以下。
- 兼任できる事業場数は、選任されている事業場を含めて6カ所以内。
- 同一又は同系列の会社若しくは同一敷地内にある事業場であって、両設置者間で別途、「主任技術者制度の解釈及び運用」の要件を満たす契約を締結していること。
- 第1種、第2種、第3種電気主任技術者免状の交付を受けていること。
- 常勤場所又は自宅から2時間以内に到達できること。
- 電気事業法施行規則第53条第2項第5号の頻度に準じて点検を行うこと。
- 電気主任技術者に連絡する責任者が選任されていること。
電気主任技術者の兼任承認に係る基準は、経済産業省ウェブサイトから「主任技術者制度の解釈及び運用」をご確認ください。
主任技術者制度の解釈及び運用【経済産業省[PDF:480KB]】届出に必要な書類(様式)
- 主任技術者兼任承認申請書
- 主任技術者免状の写し
- 社員であることを確認できる書類
- 執務に関する説明書
- 兼任を必要とする理由書
【選任許可】有資格者以外の者の選任
選任しようとする事業場に電気主任技術者免状の交付を受けている者が不在の場合、次の条件に適合し、かつ当該事業場に常時勤務する場合に限り、選任許可が可能です。
-
次に掲げる設備はまた事業場、もしくは設備または事業場の設置の工事のための事業場
- 出力500kW未満の発電所(ホ、に掲げるものを除く)
- 電圧10,000V未満の変電所
- 最大電力500kW未満の需要設備(ホ、に掲げるものを除く)
- 電圧10,000V未満の送電線路又は配電線路を管理する事業場
- 非自航船用電気設備(非自航船用に設置される電気工作物の総合体をいう。)であって、出力1,000kW未満の発電所又は最大電力1,000kW未満の需要設備
【選任許可の要件】
- 高等学校等において、電気関係の認定科目を修めて卒業した者
- 第一種電気工事士
- 第一種電気工事士試験に合格した者
- 旧電気工事技術者検定規則による高圧電気工事技術者の検定に合格した者
-
次に掲げる設備はまた事業場
- 最大電力100kW未満の需要設備(非自航船用電気設備にあっては最大電力300kW未満)
- 電圧600以下の配電線路を管理する事業場
【選任許可の要件】
- 第二種電気工事士
- 短期大学若しくは工業高等専門学校等の電気工学科以外の工学に関する学科において、一般電気工学(実験を含む。)に関する科目を修めて卒業した者
電気主任技術者の許可承認に係る基準は、経済産業省ウェブサイトから「主任技術者制度の解釈及び運用」をご確認ください。
主任技術者制度の解釈及び運用【経済産業省[PDF:480KB]】届出に必要な書類(様式)
- 主任技術者選任許可申請書
- 免状、単位取得証明書等、資格を証明する書類の写し
- 社員であることを確認できる書類
- 選任を必要とする理由書
- 選任しようとする者の電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する知識及び技能に関する説明書
【選任委託】設置者の従業員でない者(常時勤務)の選任
ビル管理会社等と業務委託を直接締結することにより、ビル管理会社等の従業員(常時勤務)を電気主任技術者に選任することができます。
- 設置者との間で「電気設備の保守管理」に関する委託契約を直接締結していること。再委託は認められません。
- 電気主任技術者となる者が当該事業場に常時勤務(選任の場合)すること。要件を満足すれば、兼任が可能です。
- 委託契約において、イ~ハに揚げる事項が全て約されていること。
- 設置者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するにあたり、主任技術者として選任する者の意見を尊重すること。
- 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、主任技術者として選任する者がその保安のためにする指示に従うこと。
- 主任技術者として選任する者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行うこと
電気主任技術者の選任委託に係る基準は、経済産業省ウェブサイトから「主任技術者制度の解釈及び運用」をご確認ください。
主任技術者制度の解釈及び運用【経済産業省[PDF:480KB]】届出に必要な書類(様式)
【外部委託承認】主任技術者を選任しない場合(非常時勤務)の外部委託
電気主任技術者を選任する必要がありますが、電気保安法人等と保安管理業務の外部委託を直接締結することにより、常時勤務ではない方法で保安管理業務を行うことができます。
この場合、電気保安法人等は、電気事業法施行規則等に定める要件を満足しなければなりません。
電気主任技術者の外部委託に係る基準は、「電気事業法施行規則」、及び経済産業省ウェブサイトから「外部委託点検頻度等告示」、「主任技術者制度の解釈及び運用」、「実務経験の確認に係る運用」をご確認ください。
- 電気事業法施行規則
- 外部委託点検頻度等告示【経済産業省[PDF:187KB]】
- 主任技術者制度の解釈及び運用【経済産業省[PDF:480KB]】
- 実務経験の確認に係る運用【経済産業省[PDF:258KB]】
外部委託することが出来る事業場
- 出力5,000kW未満の太陽電池発電所であって電圧7,000V以下で連系等をするもの
- 出力2,000kW未満の発電所(水力、火力及び風力発電所に限る)であって電圧7,000V以下で連系等をするもの
- 出力1,000kW未満の発電所(前述の発電設備を除く)であって、電圧7,000V以下で連係等をするもの
- 電圧7,000V以下で受電する需要設備
- 電圧600V以下の配電線路を管理する事業場