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火力発電設備の定期事業者検査の時期変更について

ボイラー等又は蒸気タービン
※ボイラー等とはボイラー、独立加熱器及び蒸気貯蔵器のこと

1.ボイラー等又は蒸気タービンが以下に示すイ、~ハ、の条件を満たす場合1月、蒸気タービンがイ、~ホ、の条件を満たす場合は3月延長が可能

  1. 運転管理及び日常点検がなされており、事故及び故障の際の適切な処理がなされていること
    日常点検について
  2. 前回定事検において支障がない若しくは異常箇所を適切に処理していること
  3. 前回定事検後に事故・故障が発生した場合、類似部位も含め事故及び故障防止措置が適切に実施されていること
  4. 前回定事検後45月以上経過した日において、軸受振動による警報発信がないこと
  5. 前回定事検後45月以上経過した日以降にロックアウトによる非常用調速装置その他の非常用停止装置の作動試験がされており健全であること

2.ボイラー等が以下に示すイ、~ホ、の条件を満たす場合24月の延長が可能(ただし、前回の定事検時期から最大48月よりさらに延長することはできない)

  1. 1.のイ、ロ、ハを満足していること
  2. 保守管理体制が確立されていること
    保守管理体制について
  3. 起動停止増加によるSUSスケール堆積、低サイクル疲労損傷、エロ-ジョンの増加箇所において防止対策が実施されていること
  4. 累積運転時間が10万時間を超える場合、余寿命診断が適切行われており、評価余寿命の時期に達していないこと
  5. エロ-ジョン対策又は腐食対策が行われていること

3.1.の条件で定事検時期延長の承認を受けようとする蒸気タービン(1月延長に限る)に蒸気を供給するボイラー等であって、2.の規定により定事検時期延長の承認を受けたものにあっては、2.の条件の適合性を再度評価し、条件を満たす場合に限り、蒸気タービンの定事検時期延長の承認時期を限度として、延長可能。

4.ボイラー等が以下に示す条件のいずれか早い時期を限度として1回の承認で最大2年延長可能

  • 運転時間4,000時間
  • 起動回数120回(低サイクル疲労対策を実施しているものは240回)

5.蒸気タービンが以下に示す条件のいずれか早い時期を限度として1回の承認で最大4年延長可能

  • 運転時間8,000時間
  • 起動回数240回(低サイクル疲労対策を実施しているものは480回)

ガスタービン
(小型、炉頂圧を除く)

1.ガスタービンにおいて以下に示すイ、~ハ、の条件を満たす場合1月延長が可能

  1. 運転管理及び日常点検がなされており、事故及び故障の際の適切な処理がなされていること
  2. 前回定事検において支障がない若しくは異常箇所が適切に処理されていること
  3. 前回定事検後に事故・故障が発生した場合、類似部位も含め事故及び故障防止措置が適切に実施されていること

2.ガスタービンが以下に示す条件のいずれか早い時期を限度として1回の承認で最大2年延長可能

  • 運転時間4,000時間
  • 起動回数120回(低サイクル疲労対策を実施しているものは240回)

小型ガスタービン
(炉頂圧を除く)
※小型ガスタービンとは出力1万kW未満のガスタービン

1.小型ガスタービンにおいて以下に示すイ、~ホ、のいずれかの条件を満たす場合最大3年延長が可能

  1. 年間運転時間6,000時間超かつ、分解点検までの運転時間30,000時間以上の設計・製作で、前回定事検以降の年間運転時間2,000時間以下で、前回定事検以降の運転時間が6,000時間、若しくは起動回数1,000回、又は定事検延長後の年間運転時間2,000時間になると見込まれるいずれか早い時期
  2. 年間運転時間6,000時間以下かつ、分解点検までの運転時間30,000時間以上の設計・製作で、前回定事検以降の年間運転時間1,500時間以下で、前回定事検以降の運転時間が6,000時間、若しくは起動回数1,000回、又は定事検延長後の年間運転時間1,500時間になると見込まれるいずれか早い時期
  3. 年間運転時間500時間超え2,000時間以下とし、かつ、分解点検までの運転時間8,000時間以上の設計・製作で、前回定事検以降の年間運転時間500時間以下で起動回数1,000回、又は定事検延長後の年間運転時間500時間になると見込まれるいずれか早い時期
  4. 年間運転時間500時間以下で、分解点検までの運転時間8,000時間以上の設計・製作で、前回定事検以降の年間運転時間が150時間以下のものであって、前回定事検以降の起動回数が1,000回、又は定事検延長後の年間運転時間150時間になると見込まれる時期
  5. 年間運転時間100時間以下で、分解点検までの運転時間500時間以上の設計・製作で、前回定事検以降の年間運転時間が100時間以下のものであって、前回定事検以降の起動回数が1,000回、又は定事検延長後の年間運転時間100時間になると見込まれる時期

その他の火力設備
(炉頂圧ガスタービン、液化ガス発電、ガス化炉設備)

炉頂圧ガスタービン、液化ガス発電、ガス化炉設備の詳細についてはこちらをご覧ください。

火力設備における電気事業法施行規則第94条の2第2項第2号に規定する定期事業者検査の時期変更承認に係る標準的な審査基準例及び申請方法等について

休止予定の火力設備

該当設備において保全・管理の方法に関することを定めているものは4年を限度とし延長することができる。
※承認に定められた時期よりも早期に再び使用する場合は定期事業者検査を行うこと
※余寿命診断に関する指針についてはこちらをご覧ください。

余寿命診断に関する指針

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