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ポリ塩化ビフェニル(PCB)含有電気工作物に係る届出について

PCB含有電気工作物等の早期確認のための調査方法及び適正処理について

製造後30年以上経過した古い電気機器の絶縁油は、PCBにより汚染されている可能性があり、こうした機器のPCB濃度により、PCB特措法において適正に処分しなければなりません。また、汚染の可能性のある電気機器についても早期確認、将来的に廃棄される予定の廃棄物を含め届け出が必要です。なお、自家用電気工作物の場合は、電気関係報告規則に従って管轄の産業保安監督部に届け出が必要です。
早期確認のための調査方法や処分方法等を解説した手引きをご覧になり、適正な処理と手続きをお願いします。

届出対象となるPCB含有電気工作物

  1. 変圧器(変圧器と一体で構成される電圧調整器を含む)
  2. 電力用コンデンサー(サージアブソーバ、高調波フィルタ設備、コンデンサーと一体となった放電コイルを含む)
  3. 計器用変成器
  4. リアクトル
  5. 放電コイル
  6. 電圧調整器
  7. 整流器
  8. 開閉器
  9. 遮断器
  10. 中性点抵抗器
  11. 避雷器
  12. OFケーブル(ケーブル絶縁油充填加圧附属装置を含む)

※ 家電製品に組み込まれたPCB機器やPCB使用安定器(蛍光灯安定器、水銀灯安定器等)は、届出対象外です。

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高濃度PCB含有電気工作物について

平成28年9月24日から、改正電気関係報告規則等を施行し、高濃度PCB含有電気工作物の使用禁止時期を明確にし、管理状況届出書(高濃度のみ)を届け出ることを義務づけました。

管内の多くは平成30年3月31日をもって、使用禁止になっています。

改正電気関係報告規則等の施行により、高濃度PCB含有変圧器・コンデンサ等が、平成30年3月31日をもって、使用禁止になりました(施設場所:鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、愛媛県)。
※ただし、従来より計画的に処分を進めてきた者は、JESCOとの間で特例処分に適用する処分委託契約書を締結した場合には、使用期限を平成31年3月31日まで1年延長できます。

PCB含有電気工作物に係る届出様式

届出部数:正本1通
※受理印が必要な場合は、計2通(正本1通、その写し1通)。その際は、写しに受理印を押印して返却しますので、返信用封筒(切手を貼り、宛先を書いたもの)を同封してください。

PCB含有電気工作物に係る届出

1.設置等届出(判明後、遅滞なく)

低濃度PCB含有電気工作物であることが判明した場合。
※判明後直ちに廃止し廃止届出を行う場合、電路から外した後分析してPCB含有が判明した場合は不要。

2.変更届出(変更後、遅滞なく)

既に設置等届出を行った次の事項のうち、いずれかを変更した場合。
・設置者の氏名(法人の場合には、法人の名称)・設置者の住所・事業場の名称・事業場の所在地・PCB含有電気工作物の使用状態

3.廃止届出(廃止後、遅滞なく)

高濃度PCB含有電気工作物又は低濃度PCB含有電気工作物を廃止した場合。
※電路から外した後分析してPCB含有が判明した場合は不要。

4.漏えい事故届出(発生後可能な限り速やかに)

高濃度PCB含有電気工作物又は低濃度PCB含有電気工作物について、破損その他の事故が発生し、ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油が構内以外に排出された又は地下に浸透した場合。

以下、5~6は高濃度PCB含有電気工作物のみ、届け出ください。

5.管理状況届出(毎年度、翌年度の6月末まで)

毎年度、年度末(3月31日)の時点で、3.廃止届出を行っていない、高濃度PCB含有電気工作物を設置又は有している場合。
H30.3.31時点で使用中の場合は、H30.6.30までに。

6.管理状況変更届出(延期後、遅滞なく)

既に5.管理状況届出を行ったものについて、(別紙)に記載した、廃止予定年月を延期した場合。

届出上の留意点

譲渡により、設置者が変更になった場合

旧設置者から廃止届出書、新設置者から設置等届出書が必要です。両方セットで提出してください。
なお、廃止届出書には、譲り渡した新設置者の情報(新設置者名、新設置者住所、新事業場名)を記載し、設置等届出書には、譲り受けた旧設置者の情報(旧設置者名、旧設置者住所、旧事業場名)を記載してください。

地位承継(電気事業法第55条の2の規定により地位承継届出書を届け出済み)により、設置者が変更になった場合

設置等届出書や廃止届出書は不要です。

使用中の電気工作物について、電路から外した後、絶縁油を分析した結果、PCB濃度が0.5mg/kgを超えたことが判明した場合

廃止届出書は不要です。

使用中の電気工作物について、PCB濃度測定をしておらず濃度が不明な場合

濃度が不明な段階では、設置等届出書は不要です。PCB濃度が0.5mg/kgを超えたことが判明した場合で、使用を継続する場合、設置等届出書が必要です。

PCB含有電気工作物が廃棄物となった場合

環境省関係法令『PCB特措法』(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法)や『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』等の関連法令に基づいて、都道府県等への手続が必要となります。

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